○荒川区防火防災協会補助金交付要綱

平成20年3月5日

19荒区防第333号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川防火防災協会及び尾久防火防災協会(以下「協会」という)に対する補助金に関しては、この要綱によるほか、荒川区補助金等交付規則(昭和62年4月1日規則第27号。以下「規則」という)に基づき交付する。

(目的)

第2条 この要綱は、協会が実施する、火災等の災害に対する防災思想の普及や、防災行動力の向上等を行う各種事業に対して補助金を交付することにより、地域における災害の発生の防止を推進し、安全な街づくりに寄与することを目的とする。

2 当該補助金は、協会の活動に関し、次の項目について支出するものとする。

(1) 協会の運営に要する費用

(2) 協会の事業に要する費用

(3) その他区長の認める費用

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 予算書

(2) 事業計画書

(3) その他区長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助を適当と認めたときは、補助金額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、補助金の交付をしないときは、理由を添えて、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 区長は、協会が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の支出)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金請求書(第4号様式)により区長に請求できるものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、補助金の支出ができるものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金にかかる事業が完了したとき、完了実績報告書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、適合していると認めたときは、補助金の額の確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 区長は、前条による審査により、補助金の目的等が達成されないと認めるときは、必要な措置を講じるよう協会に命じることができる。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 区長は、規則及びこの要綱に違反し、交付決定の全部又は一部を取り消したときは、規則に基づき、補助金の返還を命じるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区防火防災協会補助金交付要綱

平成20年3月5日 種別なし

(平成20年4月1日施行)