○荒川区消防団操法大会支援要綱

平成19年8月17日

制定

(19荒区防第128号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川消防団及び尾久消防団(以下「消防団」という。)が操法技術の向上を目指し練習を行った成果としての東京都消防操法大会(以下「大会」という。)に出場することに対し、消防団を支援することにより、大会において優秀な成績を収め、消防団全体の士気向上を高め、もって区民の生命、身体及び財産を火災等から保護することを目的とする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、消防団が大会に出場する際に必要とされる経費のうち、訓練費及び装備品とする。

(交付の申請)

第3条 消防団は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 東京都消防操法大会支援予算書

(2) 訓練計画書

(3) その他区長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 区長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助を適当と認めたときは、補助金額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、補助金を交付しないときは、理由を添えて、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金請求書(第4号様式)により区長に請求できるものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、補助金を交付する。

(状況報告)

第6条 区長は、事業の円滑適正な執行を図るため、事業の遂行状況に関して必要があると認めたときは消防団に報告書を提出させることができる。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が終了したとき、又は補助金に係る会計年度が終了したときは、速やかに、完了実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを調査し、適合していると認めたときは、補助金の額の確定通知書(第6号様式)を申請者に通知する。

(補助金の返還等)

第9条 区長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときには、期限を定めてその補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付した補助金に余剰が生じたとき。

(4) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(検査)

第10条 区長が必要と認めるときは、補助金の使途について、消防団の帳簿等の検査をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年8月17日から施行する。

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荒川区消防団操法大会支援要綱

平成19年8月17日 種別なし

(平成19年8月17日施行)