○荒川区消防団運営補助金交付要綱
平成20年4月1日
19荒区防第332号
(副区長決定)
(総則)
第1条 荒川区消防団運営補助金は、荒川消防団及び尾久消防団(以下「消防団」という)に対し、この要綱によるほか、荒川区補助金等交付規則(昭和62年4月1日規則第27号。以下「規則」という)に基づき交付する。
(目的)
第2条 当該補助金は、次の理由によって消防団に必要な財政的支援を行うこととし、防災体制の一層の充実強化を図ることを目的とする。
(1) 消防団は、火災・水害等の災害活動をはじめ、震災対策に重要な役割を果たす区民消火隊や防災区民組織、一般区民に対して出火防止や初期消火等の指導に当たるなど、地域に密着した活動を行う防災機関であり、震災時には地域防災の中心としての活躍が期待されていること。
(2) 消防団の構成員である消防団員は、区民の生命と財産を災害から守るため、生業の合間をぬって訓練等に励んでおり、これを支援するため組織基盤の整備に努める必要があること。
2 当該補助金は、消防団の運営に関し、次の項目について支出するものとする。
(1) 消防団の運営に要する費用
(2) 消防団の訓練に要する費用
(3) 消防団の装備に要する費用
(4) その他区長の認める費用
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、各消防団の事業計画、予算に関する図書を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、補助金の交付をしないときは、理由を添えて、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(決定の取消し)
第6条 区長は、消防団が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の支出)
第7条 補助金交付決定通知書を受けた者は、補助金請求書(第4号様式)により区長に請求できるものとする。
2 区長は、補助金の請求を受けたとき、補助金の支出ができるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金にかかる事業が完了したとき、完了実績報告書(第5号様式)を区長に提出するものとする。
2 完了実績報告書には、事業にかかる帳簿等の写し及び領収書等を添付するものとする。
(是正のための措置)
第10条 区長は、前条による審査により、補助金の目的等が達成されないと認めるときは、必要な措置を講じるよう消防団に命じることができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 区長は、規則及びこの要綱に違反し、交付決定の全部又は一部を取り消したときは、規則に基づき、補助金の返還を命じるものとする。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。