○荒川区防災区民組織の育成及び指導に関する要綱

昭和57年1月25日

制定

(57荒総防発第3号)

(総務部長決定)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大地震の発生等の災害に備えて、区民が隣保協同の精神に基づき自発的に組織する防災区民組織の育成及び指導について必要な事項を定め、もって荒川区の区域における地域防災態勢の整備及び推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で防災区民組織(以下「区民組織」という。)とは、災害の予防又は拡大防止を図るために区民が原則として町会(自治会)を母体として自発的に結成する組織で、防災区民組織結成報告書(様式第5号)により区長に届け出た組織をいう。

(防災関係機関との協力)

第3条 区は、消防署・消防団及び警察署の協力を得ながら、区民組織の育成指導にあたるものとする。

(育成指導の内容)

第4条 区は、区民組織未結成の町会(自治会)役員等に対し啓発等を実施し、組織化の促進を図るものとする。

2 区は、既に結成されている区民組織に対し、次の各号に掲げる育成指導を行うものとする。

(1) 訓練指導

(2) 防災懇談会の開催

(3) 幹部研修会の開催

(4) 助成に関すること

(5) その他区民組織の活動及び運営に関すること

第2章 訓練

(訓練の実施)

第5条 区民組織は、計画的に訓練を実施するほか、区及び消防機関が当該地域を中心に行う各種の防災訓練に参加するよう努め、防災技術の高揚を図るものとする。

(訓練指導)

第6条 区民組織の訓練指導は、消防署員及び消防団員が行うものとする。

(防災訓練計画表の作成及び届出)

第7条 区民組織は、訓練を実施するに当たり、防災訓練計画表を作成し、区長に提出するものとする。

2 前項の規定により防災訓練計画表を提出した後、訓練日時等について変更が生じたときは、区民組織は速やかに区長に変更の報告を行うものとする。

(補償)

第8条 区は、前条の規定により届出があった訓練又は区が主催する訓練(東京都と共催する場合を除く。)に参加した組織員が訓練に起因して死亡し、又は負傷したときは、必要な補償を行うものとする。

2 前項の補償については、財団法人日本消防協会の防火防災訓練災害補償等共済契約約款を適用するものとする。

第3章 助成の申請及び決定

(組織に対する助成)

第9条 区は、区民組織の結成の促進と活動態勢の充実に寄与するために毎年度予算で定める範囲内において、別に定める資器材及び助成金を交付する。

(交付資器材)

第10条 区民組織結成資器材として、次に定めるものを区民組織結成時に一組織一回限り交付する。

(1) トランジスターメガホン

(2) 棒担架

(3) 区民組織の旗

(4) 災害用救急箱

(5) ラジオ付強力ライト

2 第1条の目的を達成するため、区長が特に必要と認めた資器材は適宜交付する。

(資器材の交付基準)

第11条 前条第1項の資器材は、各区民組織を構成する世帯数を勘案し、次の基準により交付する。

(1) 1,000世帯未満の組織―1個

(2) 1,000世帯以上2,000世帯未満の組織―2個

(3) 2,000世帯以上3,000世帯未満の組織―3個

(4) 3,000世帯以上4,000世帯未満の組織―4個

ただし、区民組織の旗は1組織あたり1本とし、ラジオ付強力ライトは基準の2倍の数とする。

(助成金の種類)

第12条 助成金の種類は、区民組織の運営に要する経費に対する助成金(以下「運営助成金」という。)及び区民の組織結成に要する経費に対する助成金(以下「結成助成金」という。)とする。

(助成金対象事業)

第13条 運営助成金は、区民組織結成年度に係る翌年度から交付する。この場合の区民組織は当該助成金を次の各号に掲げる経費に充当するものとする。

(1) 防災訓練、防災思想の普及等、組織目的の遂行に係る経費

(2) 防災資器材購入経費

2 結成助成金は、区民組織結成時に一組織一回限り交付する。この場合区民組織は、当該助成金を次の各号に掲げる事業の経費に充当するものとする。

(1) 区民組織結成に係る諸経費

(2) 防災資器材購入経費

(助成金の交付額)

第14条 運営助成金は、次の基準により算出した金額とする。

組織割(40,000円)+世帯数(40円×世帯数)

2 結成助成金は、次の基準により算出した金額とする。

組織割(50,000円)+世帯数(15円×世帯数)

ただし、1、2、とも100円未満の額は切り上げる。また世帯数については毎年4月1日現在とする。

(交付の申請)

第15条 資器材の交付を受けようとする者は、荒川区防災区民組織に対する資器材交付申請書(様式第6号)により交付の申請をするものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号及び様式第1号の②)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 予算書

(3) その他区長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第16条 区長は、前条の規定に基づく交付申請を受けた場合、その内容を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号の②)により申請者に通知するものとする。

2 交付をしないことに決定したときは、交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第17条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者は、交付請求書(様式第2号及び様式第2号②)を区長に提出するものとする。

第4章 事業の遂行及び助成金の返還

(事故報告書)

第18条 区長は、助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合、及び助成金対象事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに助成金の交付を受けた者に対し、その理由、その他必要な事項を書面により報告させるものとする。

(状況報告)

第19条 区長は、助成対象事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、助成金の交付を受けた者に対し、助成対象事業の遂行状況に関し報告させるものとする。

(事業の遂行命令)

第20条 区長は、助成対象事業が助成金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、これらに従って事業を遂行することを命ずることができる。

(実績報告)

第21条 区長は、助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、助成金の交付を受けた者に対し、助成事業実績報告書を提出させるものとする。

(是正のための措置)

第22条 区長は、実績報告書を調査した結果、助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成対象事業につきこれに適合させるための措置をとることを命ずることができる。

2 前条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行うものとする。

(決定の取消)

第23条 区長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に利用したとき。

(3) 助成金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第24条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金対象事業の当該取消に係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

1 この要綱は、昭和57年2月1日から施行する。

2 「荒川区地域防災区民組織育成指導要綱」、「荒川区防災区民組織に対する経費助成金要綱」、「荒川区防災区民組織に対する資器材等の交付要綱」、「荒川区地域防災区民組織運営助成金交付要綱」は、この要綱の施行をもって廃止するものとする。

3 この要綱は、平成元年8月1日から一部改正する。

4 この要綱は、平成4年7月1日から一部改正する。

5 この要綱は、平成14年4月1日から一部改正する。

様式第1号 略

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様式第2号 略

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様式第3号 略

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様式第4号 略

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荒川区防災区民組織の育成及び指導に関する要綱

昭和57年1月25日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
昭和57年1月25日 種別なし
平成元年8月1日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし