○荒川区税の手続における本人確認の方法等に関する事務取扱要領
平成17年7月1日
17荒地税第414号
(地域振興部長決定)
(目的)
第1条 この要領は、税の手続に係る申請、届出、請求等(以下「申請等」という。)を行う者に対する本人確認の方法等について、法令、条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めることにより、虚偽その他不正な申請等を防止し、区民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(1) 税の手続 次の表に規定する手続をいう。
区分 | 手続 |
特別区民税関係 | 特別区民税及び都民税の課税状況の確認 |
特別区民税及び都民税の課税証明書又は非課税証明書の交付 | |
特別区民税及び都民税の過誤納還付金の還付 | |
退職者に係る特別徴収の継続の申請 | |
納税関係 | 特別区民税及び都民税の納税状況の確認 |
荒川区中小企業融資あっ旋申込みのための特別区民税及び都民税、軽自動車税並びにたばこ税の納税状況の確認 | |
特別区民税及び都民税並びに軽自動車税の納税証明書の交付 | |
相続人の代表者の指定又は変更の届出 | |
軽自動車税関係 | 軽自動車の登録の際の軽自動車税の申告及び標識の交付申請 |
軽自動車の廃車の際の軽自動車税の申告及び標識の返納申請 | |
軽自動車の標識交付証明書の交付及び廃車申告受付書の再交付 | |
原動機付自転車の試乗用標識の交付申請及び標識交付証明書の新規申請 | |
原動機付自転車の試乗用標識交付証明書の更新申請 | |
軽自動車税の過誤納還付金の還付 | |
軽自動車税の減免申請 |
(2) 本人 税の手続に係る各税目の納税義務者その他法令、条例等の規定により税の手続を実施する者として定められた者をいう。
(5) 本人確認書類 次の表に掲げる書面であって、本人確認を行う日において有効なものをいう。
確認点数 | 本人確認書類一覧表 | |
1 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、日本国旅券、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、国若しくは地方公共団体が発行した身分証明書(写真付きのものに限る。)、又はこれらと同等の書類で区長が適当と認めるもの |
2 | 2点で確認できるもの ※少なくとも1点はアに掲げる書類を提示しなければならない。 | ア 写真貼付のない住民基本台帳カード、健康保険者の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、実印の押印及び印鑑登録証明書、国若しくは地方公共団体が本人のみに発行した書面であって請求者の氏名、住所及び生年月日の記載のあるもの又はこれらと同等の書類で、区長が適当と認めるもの イ 社員証、学生証その他法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体が発行したものを除く。)、生活保護受給者証、各種医療証、預貯金通帳、診察券、消印のある本人宛郵便物、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等の書類で区長が適当と認めるもの |
(窓口での本人確認等)
第3条 区長は、窓口において、次の表の中欄に掲げる手続について、それぞれその右欄に掲げる申請者から申請等があった場合に、これを受け付ける。
手続 | 申請者 | |
1 | 特別区民税及び都民税の課税状況の確認 | 本人 |
2 | 特別区民税及び都民税の納税状況の確認 | |
3 | 相続人の代表者の指定又は変更の届出 | 本人又は代理人 |
4 | 退職者に係る特別徴収の継続の申請 | |
5 | 特別区民税及び都民税の過誤納還付金の還付 | |
6 | 軽自動車税の過誤納還付金の還付 | |
7 | 軽自動車の標識交付証明書の交付及び廃車申告受付書の再交付 | |
8 | 特別区民税及び都民税の課税証明書又は非課税証明書の交付 | |
9 | 特別区民税及び都民税並びに軽自動車税の納税証明書の交付 | |
10 | 荒川区中小企業融資あっ旋申込みのための特別区民税及び都民税、軽自動車税並びにたばこ税の納税状況の確認 | |
11 | 軽自動車税の減免申請 | |
12 | 軽自動車の登録の際の軽自動車税の申告及び標識の交付申請 | |
13 | 軽自動車の廃車の際の軽自動車税の申告及び標識の返納申請 | |
14 | 原動機付自転車の試乗用標識の交付申請及び試乗用標識交付証明書の新規申請 | |
15 | 原動機付自転車の試乗用標識交付証明書の更新申請 |
2 前項の表の第3の項から第11の項までの場合において、申請者が代理人であるときは、区長は、当該申請者に対し、本人から委任を受けたことを確認することができる書面(本人の自署又は記名押印がなされたものに限る。)の提出を求める。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 代理人が本人の代表相続人又は納税管理人である場合
(2) 代理人が本人の成年後見人であることを証明する書類を提示した場合
(3) 前項の表の第8の項から第11の項までの場合において、申請者である代理人が、申請等を行う時点において、荒川区の区域内に住所を有し、かつ、本人と同一の世帯に属する親族であるとき。
5 区長は、第3項本文の規定による本人確認書類の提示による本人確認を行うことができないときは、国又は地方公共団体が申請者を名宛人として発した書面(申請者の氏名が記載されているものに限る。)、聴き取り、電話による確認等により本人確認を行う。
7 前項の規定により申出のあった内容に従い実施する期間(以下「申出期間」という。)は、原則として申出のあった日から起算して1年とする。
8 区長は、申出期間終了の1月前から、申出期間の延長の確認を行うものとし、本人による申出の取下げの意思表示がなされた場合を除き、これを延長する。ただし、延長する期間は、延長前の申出期間の終了日の翌日から起算して1年とする。
9 区長は、第1項の表の第1の項及び第2の項の規定にかかわらず、本人が来庁することができない等、代理人によることについて、理由があると特に認めた場合に限り、代理人による申請等を受け付けることができる。
手続 | 郵送時の本人確認 | |
1 | 相続人の代表者の指定又は変更の届出 | 中欄に掲げる手続の際に提出を受けた本人確認書類の確認又は当該手続に係る申請者に関する情報と区が保有している情報(地方税法第20条の11の規定により取得した情報を含む。)との照合 |
2 | 退職者に係る特別徴収の継続の申請 | |
3 | 軽自動車標識交付証明書の交付及び廃車申告受付書の再交付 | 中欄に掲げる手続に係る申請者に関する情報と区が保有している情報(地方税法第20条の11の規定により取得した情報を含む。)との照合 |
4 | 特別区民税及び都民税の課税証明書又は非課税証明書の交付 | |
5 | 特別区民税及び都民税並びに軽自動車税の納税証明書の交付 | |
6 | 軽自動車税の減免の継続についての申請 |
4 第1項の表の第3の項から第5の項までに規定する手続により区が発行する証明書又は申告受付書については、申請者の住所地へ送付するものとする。
附則
この事務取扱要領は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日)
この事務取扱要領は、平成18年3月28日から施行する。
附則(平成25年2月1日)
この事務取扱要領は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日一部改正)
この事務取扱要領は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日一部改正)
この事務取扱要領は、平成31年3月25日から施行する。
附則(令和4年3月15日一部改正)
この事務取扱要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月22日一部改正)
この事務取扱要領は、令和4年8月1日から施行する。