○荒川区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱
平成26年
(通則)
第1条 荒川納税貯蓄組合連合会補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27条)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第10条の2に規定する納税貯蓄組合連合体である荒川納税貯蓄組合連合会(以下「荒川納連」という。)が荒川区の税務行政の協力団体として行う事業活動をするため、荒川納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和60年荒川区規則第30号)に基づき、荒川納連へ交付する補助金について必要事項を定め、荒川区の税務行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金と対象となる事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に荒川納連が行う事業のうち、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。
ア 組合の指導育成に関する次に掲げること
(ア) 区税の口座振替納税の奨励その他区税の納税促進
(イ) 税知識の普及その他納税思想の啓蒙普及
(ウ) 組合の普及発展
イ 組合相互の連絡調整に関すること
ウ 荒川納連の青年部・婦人部の指導育成
エ 前記ア、イ及びウに掲げるもののほか、荒川区の税務行政の協力団体として行う事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、荒川納連が行うものとし、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を作成し、関係書類を添えて区長に提出するものとする。
(補助金交付条件)
第7条 補助金の交付条件(以下「補助条件」という。)は、別記のとおりとする。
(申請の撤回)
第8条 この補助金の決定の内容またはこれに付した補助条件に意義があるときには、交付決定の通知を受けた日から14日以内に申請の撤回をすることができる。
別記
補助条件
第1 事情変更による決定内容の変更
区長は、補助金の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することがある。
第2 承認事項
荒川納連は、補助金の交付決定後に次のア又はイのいずれかに該当するときはあらかじめ区長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容及びこれに要する経費の配分を変更する場合(ただし、軽微なものは除く)
イ 補助事業を中止し、又は廃止する場合
第3 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、荒川納連に対し補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第4 実績報告
荒川納連は、補助事業が完了したとき、又は交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(別記4号様式)に事業関係書類を添えて、区長に提出するものとする。また、第2のイにより廃止の承認をした場合も、同様とする。
第5 補助金の額の決定
区長は、第4により実績報告を受けたときは、実績報告書及び関係書類の審査及び必要に応じて実地調査を行い、当該報告にかかる成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金額確定通知書(別記第5様式)により荒川納連に通知するものとする。
第6 決定の取消し
(1) 区長は、補助事業の次のアからウまでの一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
イ 補助金を他の用途に使用したとき
ウ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(2) 前項の規定は、第5により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用するものとする。
第7 補助金の返還
(1) 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分に閉し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(2) 区長は、交付すべき補助金の額を確定した後において、又は既にその額を超える補助金が交付されているときも、同様とする。