○荒川区納税推進管理委員会設置要綱
平成21年1月30日
制定
(20荒区税第1737号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区の特別区民税・都民税、軽自動車税及び特別区たばこ税(以下「区税」という。)における滞納整理に関する適切な進行管理を図るため、荒川区納税推進管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は区税の適正な管理を行うため、滞納者の進行管理などの検討を行う組織とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、必要に応じ副区長に報告する。
(1) 滞納整理の進行管理に関すること。
(2) 滞納整理方針に関すること。
(3) その他、区税の納税促進に関すること。
(組織等)
第4条 委員会は、別表に掲げる者により組織する。
2 委員長は、区民生活部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。
4 副委員長は、区民生活部区民課長の職にあるものをもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(分科会の設置)
第8条 委員長は、委員の意見を聞き、第3条に掲げる検討に必要と認める場合、分科会を設置することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、税務課税務係において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年1月30日から適用する。
別表(第4条)
委員長 | 区民生活部長 |
副委員長 | 区民生活部 区民課長 |
委員 | 区民生活部 税務課長 区民課 庶務係長 |