○荒川区納税推進管理委員会設置要綱

平成21年1月30日

制定

(20荒区税第1737号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区の特別区民税・都民税、軽自動車税及び特別区たばこ税(以下「区税」という。)における滞納整理に関する適切な進行管理を図るため、荒川区納税推進管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は区税の適正な管理を行うため、滞納者の進行管理などの検討を行う組織とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、必要に応じ副区長に報告する。

(1) 滞納整理の進行管理に関すること。

(2) 滞納整理方針に関すること。

(3) その他、区税の納税促進に関すること。

(組織等)

第4条 委員会は、別表に掲げる者により組織する。

2 委員長は、区民生活部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。

4 副委員長は、区民生活部区民課長の職にあるものをもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(分科会の設置)

第8条 委員長は、委員の意見を聞き、第3条に掲げる検討に必要と認める場合、分科会を設置することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、税務課税務係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成21年1月30日から適用する。

別表(第4条)

委員長

区民生活部長

副委員長

区民生活部 区民課長

委員

区民生活部 税務課長

区民課 庶務係長

荒川区納税推進管理委員会設置要綱

平成21年1月30日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成21年1月30日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし