○荒川区自動車臨時運行許可事務取扱要綱

平成24年2月1日

制定

23荒区税第5405号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、自動車臨時運行許可に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合、法第35条第1項に規定する許可基準に適合すると認めたときは、自動車の臨時運行を許可するものとする。

2 前項の許可をしたときは、申請書に許可番号及び自動車登録番号標(以下「番号標」という。)番号を記載し、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、同時に番号標を貸与する。

(許可基準)

第4条 前条に定める許可基準は、次のとおりとする。

(1) 提出された申請書に必要事項が漏れなく記載されていること。

(2) 許可を受けようとする自動車は車検のある車に限られ、自動車の種別が検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次のに該当する場合であること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、継続その他の検査のため回送を使用とするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のため回送しようとするとき。

 番号標の番号変更を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。

 その他特に必要があると認められるとき。

(5) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の呈示があること。この場合、国及び都道府県等の申請であっても必要であり、保険期間については有効期間の満了する日までの全部を充足するものであることを確認すること。

(9) 荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号)の規定に基づき、臨時運行許可申請手数料が納付されたこと。

(10) 同一車両につき継続して許可申請を行う場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(審査)

第5条 区長は第2条による申請について、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次による審査を行うものとする。

(1) 申請者について必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかを呈示させ、本人であることを確認するとともに自動車の使用関係を明らかにすること。

 個人番号カード

 運転免許証

 住民票の写し

 印鑑登録証明書

 外国人登録(済)証明書

 身分証明書

 その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの

(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合には、この限りでない。

 自動車検査証

 抹消登録証明書

 自動車検査証返納証明書

 登録識別情報等通知書

 通関証明書等

 完成検査終了証

 自動車製作者発行の譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載が無く登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の呈示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合すること。

(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明及び関係資料の提出を求めること。

(許可台帳の作成)

第6条 区長は、自動車の臨時運行の許可をしたときは、所要事項を臨時運行許可台帳(以下「許可台帳」という。)に記載する。

(番号標の貸与)

第7条 番号標を貸与する場合は次の区分によるものとする。

(1) 二・三輪自動車、被けん引車、国土交通大臣が指定した大型自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(許可証及び番号標の返納)

第8条 許可証及び番号標の返納があった場合は、許可台帳に返納年月日を記載する。

(許可証及び番号標の亡失又は毀損時の届出)

第9条 許可を受けた者が許可証又は番号標を亡失又は毀損した場合には、臨時運行許可番号標・許可証亡失(毀損)届を区長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者が番号標を亡失した場合には、前項で規定する届け出前に警察署長に遺失物又は盗難被害の届出を提出しなければならない。

(帳票類の保存)

第10条 申請書及び許可証は、許可番号順にとじて3年間保存するものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 区長は、有効期間満了後5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、許可を受けた者に対して次の各号に掲げる督促等を行うものとする。

(1) 返納期限満了後、5日を経過したときは電話により督促する。

(2) 返納期限満了後、2週間を経過したときは再度電話により督促する。

(3) 返納期限満了後、1か月を経過したときは督促書を発送する。

(4) 前号に規定する督促書を発送しても返納がない場合は、催告書を発送する。必要に応じて臨戸も併せて行う。

(5) 前号に規定する催告書を発送しても返納がない場合は、警告書を発送する。必要に応じて臨戸も併せて行う。

(6) 前号に規定する警告書を発送しても返納がない場合は、最終警告書を発送する。必要に応じて臨戸も併せて行う。

(7) 前号に規定する最終警告書を発送しても返納がない場合は、必要に応じて警察への通報を行う。

(番号標の失効)

第12条 区長は、番号標の回収が不可能な場合には、当該番号標の失効公告をし、その旨を警察署長及び陸運支局長へ通知するものとする。

(番号標の作成)

第13条 区長は、亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長に連絡の上その指示を受けて作成するものとする。

自動車臨時運行許可事務取扱要領(平成5年12月1日制定)は廃止する。

(平成27年12月28日一部改正)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

荒川区自動車臨時運行許可事務取扱要綱

平成24年2月1日 種別なし

(平成28年1月1日施行)