○荒川区町会会館建築等に伴う利子補給実施要綱

平成26年3月30日

制定

(25荒区地第3816号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区町会会館建築等に伴う利子補給の実施に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、区内で老朽町会会館を除却し、町会会館の建替え等をすることにより、町会活動の充実、地域コミュニティの更なる推進及び地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町会会館(以下「会館」という。)

次の要件にいづれも該当するものをいう。

 町会の活動等の用に供する建物で、会合等に供する部屋、便所及び台所があるもの

 町会の活動に供する部分の面積が建物の2分の1以上を占めるもの

(2) 老朽町会会館(以下「老朽会館」という。)が木造建築においては、築20年以上経過し、耐震構造でない建物であること。並びに鉄筋鉄骨構造においては、築30年を経過し、耐震構造でない建物であること。

(3) 耐火建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という)第2条第9号の2に規定する耐火建築物及び第9号の3に規定する準耐火建築物

(4) 建替え等

次の要件のいずれかに該当するものをいう。

 老朽会館を除却するとともに、当該会館の敷地であった土地の全部若しくは一部の区域及び隣接する土地を併せた土地に、会館を建設するもの

 老朽会館を除却するとともに、当該町会内の他の土地に会館を建設するもの

 老朽会館を除却するとともに、当該町会内の他の場所の建築物(新築又は中古)を購入するもの

 会館を有しない町会が会館の新築、新築物件の購入及び中古建築物件を購入するもの

(5) 対象金融機関 銀行法(昭和56年6月6日法律第59号)、信用金庫法(昭和26年6月15日法律第238号)及び中小企業等共同組合法(昭和24年6月1日法律181号)に規定する金融業務を行う金融機関とする。(以下「対象金融機関」という)

(6) 利子補給対象 対象金融機関との融資契約を締結し、資金を借り受けた町会

(対象金融機関との契約)

第4条 区長は、この要綱に基づき、利子補給をする場合は、対象金融機関と融資に関する契約を締結した町会とする。

(利子補給の要件)

第5条 利子補給の対象となる会館の取得は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 耐震性を満たす耐火建築物への町会会館の建替えあるいは、購入であること

(2) 取得しようとする会館の所有者となる町会の活動に供する会館であること

(3) 取得しようとする会館に、次のいずれかの用に供する部分がある場合は、その部分を除いた町会活動等の用に供する部分が建物面積の2分の1以上を占める会館であること

 賃貸の用に供する貸室、寄宿舎及び下宿等その他これらに類する部分

 町会活動以外の事務所、店舗その他これらに類する部分

(4) 取得しようとする会館が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡易建物でないこと

(5) 取得しようとする会館が、法その他関係法令の規定に適合するものであること

(6) すでに対象金融機関から建替え等にかかわる融資を受け、返済の途中である借入金に対する利子額

(7) その他区長が必要と認めるもの

(利子補給を申し込むことのできる町会の要件)

第6条 利子補給を申し込むことができる町会(以下「申込町会」という。)は、次の各号又は第2項に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 申込町会が地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第260条の2に規定する法人格を有する町会であること。

(2) 除却しようとする老朽会館を町会で所有していること。ただし、町会会館を有していない場合は、このかぎりではない。

(3) 町会会館を賃借しているときは、借受人が町会名義又は町会長名義となっていること。

(4) 老朽会館を除却するとともに、当該町会内の他の土地に会館を建設する場合は、当該町会内に会館の建設のための土地の所有権又は借地権その他土地を使用する権利を町会が有していること。

2 対象金融機関から建替え等にかかわる融資を受けている場合は、元本並びに利子を遅滞なく返済を行っていること。

3 前各項の規定にかかわらず、この要綱に基づく利子補給を受け、借入金の返済を完了していない町会は、利子補給を申し込むことができない。

(利子補給の条件)

第7条 対象金融機関からの融資に係る利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子補給額 借入金に係る利子

(2) 利率 対象金融機関が定める利率

(3) 返済方法 元本均等払いまたは元利均等払い

2 初回の約定返済日の属する月から12か月を限度に、借入金額に係る利子額のみを支払う期間を設けた場合においても、利子補給の対象とする。

(利子補給の内容)

第8条 区長は、対象金融機関の融資実行時の利子額に対し、次の各号の条件により予算の範囲内で利子補給を行うものとする。

(1) 利子補給金額 対象金融機関が融資した資金の当初の償還計画に基づき、その負担すべき利子の全額を利子補給するものとする。ただし、利子補給の限度額は、利子補給期間内において、300万円を限度とし、年度あたりの利子補給額の限度額は、60万円とする。

(2) 利子補給の対象期間 対象金融機関が融資実行時の償還計画に基づき、当初貸付日から10年を限度とする。

(3) すでに該当金融機関から建替え等にかかわる融資を受け、返済の途中である借入金に対する利子補給については、申請年度分からの利子補給の対象とする。

(利子補給の申込み)

第9条 利子補給を受けようとする町会(以下「申込町会」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付して、荒川区町会会館建替え等資金利子補給申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 町会の登記全部事項証明書の写し

(2) 除却する建物の登記全部事項証明書の写しまたは、除却する会館の所有者、建物の建築年次、種類及び構造がわかる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

2 老朽会館を除却するとともに、会館を建設する場合には、前項の書類に加えて、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物の主要用途が、町会事務所で店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであると認められるときは、建物の図面

(2) 土地の登記全部事項証明書写し及び公図の写し

(3) 借地の場合にあっては、土地の賃貸借契約書の写し及び土地の貸主の町会会館の建設に関する承諾書の写し。ただし、土地の賃貸借契約書がない場合は、土地の貸主の町会会館の建設に関する承諾書の写しを添付するものとする。

(4) 工事請負契約書の写し

3 老朽会館を除却するとともに、新築の会館を購入する場合には、第1項の書類に加えて、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物の主要用途が、町会事務所で店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであると認められるときは、建物の図面

(2) 土地の登記全部事項証明書の写し及び公図の写し

(3) 建物の売買契約書の写し

(4) 建物の登記全部事項証明書の写し

(5) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に規定する重要事項説明書の写し

4 老朽会館を除却するとともに、中古で会館となる建築物を購入する場合には、第1項の書類に加えて、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物の主要用途が、町会事務所で店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであると認められるときは、建物の図面

(2) 土地の登記全部事項証明書及び公図の写し

(3) 建物の売買契約書の写し

(4) 建物の登記全部事項証明書の写し

(5) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に規定する重要事項説明書の写し

(利子補給の決定)

第10条 区長は、前条の申込みがあったときは、速やかに関係書類の審査を行い、適正と認める町会については、荒川区町会会館建築等に伴う利子補給実施決定書(別記第2様式)を交付する。

2 区長は、前項の審査により、利子補給することが適当でない町会については、荒川区町会会館建築等に伴う利子補給実施審査結果通知書(別記第3号様式)により町会に通知する。

3 区長は、この補助金の交付に際して、別記の補助条件を付するものとする。

(利子補給金の請求)

第11条 利子補給の請求については、年度1回とし、5月末日までに利子補給金請求書(別記第4号様式)に償還計画書(負担利息が明示してあるもの。以下同じ。)の写しを添付し、区長に請求する。

2 年度の途中に会館を取得した場合は、対象金融機関への一回目の約定返済日の属する月の翌月末までに、利子補給金請求書(別記第4号様式)に当初償還計画書の写しを添付し、区長に請求する。ただし、初回の約定返済日の属する月から12か月を限度に、借入金額に係る利子額のみを支払う期間を設けた場合は、初回の利子額返済日の属する月の翌月末までに利子補給金請求書に当初償還計画書の写しを添付し、区長に請求する。

3 区長は、前項に規定する請求があったときは、請求があった日から30日以内に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給の取消)

第12条 区長は、町会が、次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給を終了又は、取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正の手段により利子補給の決定を受けたとき

(2) 取扱金融機関との借入契約を解除したとき

(3) 利子補給を辞退したとき

(4) 火災、天変地異等の正当な理由以外で会館を取り壊し、会館の機能を失ったとき

(5) この要綱その他関係法令に違反したとき

2 区長は、前項の規定により、利子補給を終了又は取消したときは、荒川区町会会館建築等に伴う利子補給取消通知書(別記第5号様式)により、町会長に通知する。

(金員の請求)

第13条 区長は、前条第1号第4号及び第5号の規定により、利子補給を取り消した場合において、町会に対し、不正に取得した利子補給金を、支払った利子補給金額に相当する額の金員を請求することができる。

(事故報告)

第14条 町会は、12条第1項の2号、3号及び4号の事情が生じたときは、荒川区町会会館建築等に伴う利子補給事故報告書(別記第6号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。

(繰り上げ完済等)

第15条 対象金融機関の借入金の全部を繰り上げて完済した場合は、その借入金の完済した日の属する月をもって、利子補給の終期とし、借入金完済報告書(別記第7号様式)に借入金及び利子を全額返済した事のわかる書類の写しを添付し区長に報告しなければならない。なお、利子補給金に過払いが生じたときは、過払い分の利子補給金を区に返納する。

2 対象金融機関の借入金の一部を繰り上げて返済した場合は、借入金一部繰上返済報告書(別記第8様式)に対象金融機関から新たに発行された償還計画書の写しを添付し、区長に報告しなければならない。

3 繰上げ返済以降の利子補給額については、対象金融機関より新たに発行される、償還計画書に示された利子額に基づき利子補給額を変更するものとし、変更前の利子補給額との差異が生じた場合は、借入金一部繰上返済報告書の提出を受け、利子補助額の再計算を行い、差額の追給又は返納の手続きを行う。

4 金融機関の利率等が変更になり、負担利子額が変わる場合には、金融機関から新たに発行される償還表の写しを添付し利子額変更報告書(別記9号様式)にて報告しなければならない。

利率改定前の利子補給額と利率改定後の利子補給額との差異については、利子変更報告書の提出後、利子補助額の再計算を行い、差額の追給又は返納の手続きを行う。

(報告及び調査)

第16条 区長は、この要綱の施行に必要な限度において、町会対し、報告を求め、又は調査することができる。

(譲渡等の報告)

第17条 町会は、取得した会館の全部又は一部を利子補給が終了する前に、第三者に譲渡しようとするとき、又は、第三者に会館の2分の1以上を賃貸又は使用させようとするときは、町会会館譲渡等報告書(別記第10号様式)により区長に報告しなければならない。

2 前1項の規定に該当する事例が生じた場合は、譲渡の契約日又は賃貸の契約日の属する月の月末をもって利子補給の終期とする。なお、既に支払った利子補給金に過払いが生じた場合は、過払い分を区に現金で返納しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、区民生活部長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区町会会館建築等に伴う利子補給実施要綱

平成26年3月30日 種別なし

(平成26年4月1日施行)