○地域振興事業補助金交付要綱
平成2年4月1日
制定
(2荒地区発第2号)
(地域振興部長決定)
(通則)
第1条 地域振興事業に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域振興事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、地域振興事業に要する経費を補助することによって、実行委員会の自主的かつ安定的な運営を図り、もって区民相互の交流を深め、目立と連帯に支えられた住み良い地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会で決定された事業のうち、区長が認めたものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の全部または一部とし、その額は、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。
(1) 地域振興事業実行委員会設置要綱
(2) 地域振興事業実行委員会役員名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(申請の取り下げ)
第7条 実行委員会は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容及びこれに付した条件に異義があるときは、補助金交付決定通知書を受理した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請書の取り下げをすることができるものとする。
(承認事項)
第8条 実行委員会は、補助事業について次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならないものとする。ただし、天候その他緊急の事情により事業内容の変更を行なったときは、事後にその内容を区長に届けるものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止、または廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第9条 実行委員会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに申請者にその措置について適切な指示をしなければならない。
(執行状況の報告)
第10条 実行委員会は、補助事業の執行状況及び経理について区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。
(実績報告)
第11条 実行委員会は、補助事業が完了したときまたは補助事業が実施できなかったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告を区長に提出しなければならない。
(1) 事業の成果
(2) 事業に係る収支決算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(補助金の額の確定及び清算)
第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合に、実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、実行委員会に通知するものとする。
2 前項の規定により、補助金の額が確定した場合、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額を、期限を定めて返還させるものとする。
(決定の取消し)
第13条 実行委員会が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令またはこの要綱に基づく規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類等の整理保管)
第15条 実行委員会は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成12年8月2日一部改正)
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
様式 略