○荒川区町会・自治会地域活性化事業に関する活動助成要綱

平成20年4月1日

制定

(20荒区地第121号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 町会等の地域活性化事業に関する活動助成に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内の町会等に対し、当該団体が実施する地域の活性化に要する経費の一部として助成金を交付することにより、地域の活性化、町会への加入促進及び区民のふるさと意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「町会等」とは、地域内の福祉、文化及び生活環境の向上発展並びに地域の連帯感の醸成を目指し、地域住民が自主的に運営する公共団体をいう。

(助成の対象)

第4条 助成の対象となる地域活性化事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 次に掲げる要件に該当する事業で、区長が認めたもの

 荒川区町会に対する事務事業助成金の交付を受けている町会等が行う事業(複数の当該町会等が協働して行う事業又は当該町会等と町会等以外の団体が協働して実施する事業で、当該町会等が実質的な主催者であるものを含む。)であること。

 町会等の会員の総意により実施される事業で、広く地域住民が参加できるものであること。

(2) 次に掲げる要件に該当する事業で、区長が認めたもの

 前号アに掲げる要件に該当する事業であること。

 町会等の会員の総意により実施される事業で、前号に規定する事業(不特定多数の者を対象にして食品を提供する事業に限る。)の実施に伴い、公衆衛生の確保の観点から、必要な施設、給水設備及び排水設備を設けるものであること。

(助成金の交付額)

第5条 前条第1号に規定する事業に対する助成金の交付額等に係る限度額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1事業に対する助成金の交付額は、当該事業に要する経費の実支出額の3分の2に相当する額とし、10万円を限度とする。

(2) 助成の対象とする事業は、一会計年度ごとに2事業までとする。ただし、前条第1号の事業であって町会等における主に町会等の運営の実務を担う者を対象とした当該実務に関する研修会を実施するものを行う場合は、一会計年度ごとに当該事業を含む3事業までとする。

2 前条第2号に規定する事業に対する助成金の交付額等に係る限度額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1施設等(当該事業に係る必要な施設、給水設備及び排水設備をいう。以下同じ。)を設ける事業に対する助成金の交付額は、当該事業に要する経費の実支出額とし、2万4,000円を限度とする。

(2) 助成の対象とする施設等は、一会計年度ごとに5施設等までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合には、1事業に限り、前項第1号の限度額は20万円とする。

(1) 1事業に要する経費の総額が50万円を超える事業であること。

(2) 町会等が区内で実施する会費等を徴収しない大規模な事業であること。

(3) 荒川区報、ケーブルテレビ等で区民に広く紹介する事業であること。

(4) 区長が認めた事業であること。

4 複数の前条第1号アに規定する交付を受けている町会等が協働して同号に規定する事業を実施する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「10万円」とあるのは、「10万円に当該事業を実施する複数の前条第1号アに規定する交付を受けている町会等の数を乗じて得た額」とする。

5 複数の前条第1号アに規定する交付を受けている町会等が協働して同条第2号に規定する事業を実施する場合における第2項の規定の適用については、同項第2号中「5施設等」とあるのは、「5に当該事業を実施する複数の前条第1号アに規定する交付を受けている町会等の数を乗じて得た数の施設等」とする。

6 助成金の交付金に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

7 助成金の交付は、区の予算の範囲内で行う。

(適用除外)

第6条 実施する事業がこの要綱以外の助成制度の対象となる場合は、この要綱は適用しない。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を申請しようとする町会等は、助成金交付申請書(別記第1号様式)に、原則として次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支予算書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 区長は、申請書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に対し、助成金の交付決定通知(別記第4号様式)を行うものとする。

(助成金の交付条件)

第9条 区長は、助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された交付条件に異議があるときは、交付決定に通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取り下げをすることができる。

(助成金の請求)

第11条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付を請求するときは、請求書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 区長は、助成事業終了後又は年度終了後、速やかに次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 実績報告書(別記第6号様式)

(2) 収支決算書(別記第7号様式)

(3) 事業報告書(別記第8号様式)

(4) その他区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による提出書類を審査し、助成金の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知(別記第9号様式)するものとする。

(検査)

第14条 助成事業者は、区長が助成事業の運営及び経理等の状況に関する検査又は助成事業についての報告を求めた場合には、これに応じなければならない。

(事業内容の公開)

第15条 助成事業者は、区長からの要求のあったときは、助成事業内容について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。

2 公開期限は助成事業終了後5年間とする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区町会・自治会地域活性化事業に関する活動助成要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成22年3月30日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし