○地縁による団体の認可及び登記手続経費助成要綱

平成6年3月1日

制定

(6荒地区発第326号)

(区長決定)

(通則)

第1条 地縁による団体の認可及び登記手続経費に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほかこの要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この要綱は、地域的な共同活動のための不動産等を保有するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき地縁による団体(以下「町会」という。)として認可を受け、不動産の登記(法第260条の38の規定による不動産の所有権の保存又は移転の登記(以下「特例登記」という。)を含む。以下同じ。)を行う場合において、町会の自主的なコミュニティ活動を促進するため、その認可及び登記手続(以下「法定手続」という。)に係る経費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(法定手続)

第3条 助成の対象となる法定手続は、法第260条の2及び法第260条の38の規定並びに不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき町会名義で行う次に掲げるものとする。

(1) 認可申請に関する手続

(2) 不動産の所有権の保存及び移転に関する登記

(3) 不動産の表示に関する登記

(4) その他区長が特に必要と認めたもの

(不動産の範囲)

第4条 助成の対象となる不動産とは、町会事務所など直接町会活動のために使用している建物(以下「事務所等」という。)及びその事務所等が建っている土地(事務所等の建設を予定している土地を含む。)とし、店舗又は営業用貸室など収益事業のための建物及び土地(以下「店舗等」という。)は対象としない。

2 事務所等には、事務室、集会室、物置(みこし庫を含む。)、湯沸場及びこれらに付設される廊下、便所、階段等を含む。

(経費の算出)

第5条 助成金算出の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものの合算額とする。

(1) 認可申請に係る総会開催経費

(2) 認可申請に係る議事録、名簿等作成経費

(3) 登記に係る登記免許税に相当する額

(4) 登記に係る書類作成経費

(5) その他区長が特に必要と認めた経費

2 一つの建物に事務所等の部分と店舗等の部分がある場合においては、床面積の割合により前項の額を按分し、事務所等の部分の割合に相当する額とする。当該建物の建っている土地についても、同様に按分した額とする。

(助成金額)

第6条 助成する額は、次に掲げる額とする。

(1) 認可申請及び登記(特例登記を除く。)に要する経費 助成対象経費の額の100分の50とし、45万円を限度とする。ただし、予算の範囲内で助成するものとする。

(2) 特例登記に要する経費 助成対象経費の額の100分の50とし、100万円を限度とする。ただし、予算の範囲内で助成するものとする。

2 前項の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。

(申請手続)

第7条 助成金の交付を受けようとする町会は、助成の対象となる法定手続の終了後助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 第5条1項に掲げる経費の支払金額及び内訳を確認できる書類

(2) 登記終了後の登記簿謄本(写)

(3) 第5条第2項に該当する場合にあっては、建物平面図

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金交付の可否及びその額を決定し、助成金決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(請求書の提出)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた町会は、速やかに助成金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、助成金の交付を受けた町会が偽りその他不正な手段により交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、当該町会が取消しに係る部分について既に助成金の交付を受けているときは、遅滞なく当該助成金を返還しなければならない。

この要綱は、平成6年3月1日から施行し、平成5年4月1日より適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

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地縁による団体の認可及び登記手続経費助成要綱

平成6年3月1日 種別なし

(平成27年10月1日施行)