○荒川区地縁による団体の認可等に関する事務処理要綱

平成3年12月26日

制定

3荒地区発第282号

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき、区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「町会等」という。)の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 認可の申請をしようとする町会等の代表者は、認可申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 規約

(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類(書面又は電磁的方法による決議をした場合は、その旨を証する書類)

(3) 構成員の名簿

(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が代表者であることを証する書類

(審査)

第3条 区長は、前条の申請があったときは、次の各号に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。

(1) 前条第1号の規約に次の8項目が規定されていること。

 目的

 名称

 区域

 主たる事務所の所在地

 構成員の資格に関する事項

 代表者に関する事項

 会議に関する事項

 資産に関する事項

(2) 前条第2号の議決したことを証する書類とは、総会の議事録など総会が認可申請を議決したことを確認できる書類であること。

(3) 前条第3号の構成員の名簿には、町会等の会員の住所氏名のほか、法人を賛助会員等としている場合には、その法人の名称、所在地、代表者の氏名等の記載があること。

(4) 前条第5号の代表者であることを証する書類とは、代表者を選任した総会の議事録、代表者専任議決書の謄本等であること。

(認可)

第4条 区長は、第2条の申請があった場合において、当該申請が法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備しているときは、認可しなければならない。

2 区長は、前項の認可をしたときは、遅滞なく当該町会等に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第19条第1項第1号に規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 規約に定める目的

(4) 区域

(5) 主たる事務所

(6) 代表者の氏名及び住所

(7) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任された場合は、その氏名及び住所)

(8) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(9) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(10) 認可年月日

3 区長は、前項の告示を行ったときは、認可の告示事項を記載した地縁団体台帳(別記第2号様式)を作成しなければならない。

(告示事項の変更)

第5条 認可を受けた町会等は、前条第2項の告示の内容に変更があったときは、告示事項変更届出書(別記第3号様式)により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の届出があったときは、遅滞なく当該町会等に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第4号の規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容

3 区長は、前項の告示を行ったときは、同項第6号に掲げる事項を地縁団体台帳に加えなければならない。

(解散)

第6条 区長は、認可を受けた町会等が解散したときは、破産又は合併により解散した場合を除き、遅滞なく当該町会等に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第2号の規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 清算人の氏名及び住所

(6) 解散事由

(7) 解散年月日

(清算の結了)

第7条 認可を受けた町会等の清算が結了したときは、地縁による団体の解散届出書(別記第4号様式)に、清算が結了したことを清算人が証する書類を添えて区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の届出があったときは、遅滞なく当該町会等に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第3号の規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 清算人の氏名及び住所

(6) 清算結了年月日

(合併)

第8条 合併しようとする各認可を受けた町会等の代表者は、合併認可申請書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 合併後存続する認可を受けた町会等又は合併により設立する認可を受けた町会等の規約

(2) 法第260条の39第3項の認可を申請することについて合併しようとする各認可を受けた町会等の総会で議決したことを証する書類

(3) 合併後存続する認可を受けた町会等又は合併により設立する認可を受けた町会等の構成員の名簿

(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行うことを目的とし、合併しようとする各認可を受けた町会等が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 合併しようとする各認可を受けた町会等の規約

(6) 申請者が合併しようとする各認可を受けた町会等の代表者であることを証する書類

2 第3条及び第4条第1項の規定は、認可を受けた町会等が他の認可を受けた町会等と合併しようとする場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第260条の2第2項各号」とあるのは「法第260条の39第4項において準用する法第260条の2第2項各号」と読み替えるものとする。

3 合併しようとする各認可を受けた町会等は、法第260条の40並びに第260条の41第1項及び第2項の規定による手続が終了した場合には、合併に係る債権者保護手続終了届出書(別記第6号様式)に法第260条の41第2項の規定によりその債権者に弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて、共同で、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。

4 区長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく当該届出に係る合併について次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 法第260条の39第3項の認可をした旨

(2) 合併後の認可を受けた町会等の名称

(3) 合併後の認可を受けた町会等の規約に定める目的

(4) 合併後の認可を受けた町会等の区域

(5) 合併後の認可を受けた町会等の主たる事務所

(6) 合併後の認可を受けた町会等の代表者の氏名及び住所

(7) 合併後の認可を受けた町会等の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(8) 合併後の認可を受けた町会等の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(9) 合併後の認可を受けた町会等の規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(10) 法第260条の39第3項の認可の年月日

(11) 合併前の各認可を受けた町会等の名称

5 第4条第3項の規定は、前項の告示があった場合について準用する。

(告示記載事項証明書)

第9条 第4条から第8条までの規定により告示した事項の証明書の交付を受けようとする者は、告示記載事項証明書交付請求書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求があった場合は、第4条第3項に規定する地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。

(規約の変更)

第10条 認可を受けた町会等が規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、認可を受けるものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

(認可の取消し)

第11条 区長は、認可を受けた町会等が次の各号のいずれかに該当したときは、その認可を取り消すことができる。

(1) 法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき。

(2) 認可を受けた町会等が不正な手段により法第260条の2第1項又は第260条の39第3項の認可を受けたとき。

(3) 法第260条の39第3項の認可をした日から6月を経過しても同法第260条の41第3項の規定による届出がないとき。

この要綱は、平成3年12月26日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月26日から施行する。

この要綱は、令和3年11月26日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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荒川区地縁による団体の認可等に関する事務処理要綱

平成3年12月26日 種別なし

(令和5年4月1日施行)