○荒川区戸籍謄抄本等及び戸籍の附票の写しの取り次ぎ交付事務処理要領

昭和61年2月17日

(目的)

第1条 この要領は、区内の各区民事務所で戸籍(除かれた戸籍及び改製原戸籍(平成改製原戸籍を除く)を除く)謄本又は抄本、戸籍証明書及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票を除く)の写し(以下「謄抄本等」という。)の取り次ぎ交付事務を行うために、必要な事項を定めるものとする。

(取り次ぎ交付を行う謄抄本等の範囲)

第2条 取り次ぎ交付を行う謄抄本等の範囲は、次に掲げる者が請求する謄抄本等に限るものとする。

(1) 本人等請求

(2) 弁護士、司法書士等職務上の請求

(請求書の受付)

第3条 請求書を受付けたときは、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 謄抄本等の別、抄本及び附票の一部の該当者

(2) 本籍及び筆頭者名(端末機で確認可能なものは確認する。)

(3) 通数

(4) 請求者と取りたい戸籍(人)との関係

(5) 弁護士、司法書士等職務上の請求は、請求人の資格(資格の確認は職務上の請求用紙、職印の押印、資格登録番号等により確認する。)

(6) 請求理由(使いみち)請求書に請求事由の記載を要請し、疑義ある場合は確認する。

(電送依頼)

第4条 請求書の確認が済み次第、区民事務所名、受付者名を記入して戸籍住民課に電送する。

(電送受理)

第5条 電送受理した請求書の内容を審査し、戸籍を検索する。

2 請求内容が不明確なとき、又は請求の当該戸籍が見当たらないとき並びに交付できない請求のときは、受付者に連絡する。

(騰抄本等の電送方法)

第6条 戸籍を検索し、該当するデータを区民事務所に電送する。

(謄抄本等の作成)

第7条 謄抄本等の作成は、戸籍法施行規則第12条第2項から第4項までの規定によるものとする。(附票の作成についても同項の規定を準用する。)

(謄抄本等の交付)

第8条 謄抄本等を交付するときは、請求内容と謄抄本を確認し、手数料を徴収のうえ交付する。

(報告)

第9条 謄抄本の事務取扱い実績は、毎月分の証明書等取扱報告書により戸籍住民課に報告するものとする。

(請求書の保存)

第10条 請求書及び電送された請求書の写しは、発行順に月毎に綴り、3年間保存するものとする。

この要領は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月1日一部改正)

この要領は、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年4月1日一部改正)

この要領は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年12月1日一部改正)

この要領は、平成4年12月1日から適用する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要領は、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日一部改正)

この要領は、平成26年4月1日から適用する。

荒川区戸籍謄抄本等及び戸籍の附票の写しの取り次ぎ交付事務処理要領

昭和61年2月17日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
昭和61年2月17日 種別なし
昭和62年12月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし