○荒川区戸籍法等に係る証明書等を第三者に不正取得された場合の被害者への事実告知等に関する事務取扱要領

平成22年4月28日

制定

(22荒区戸第961号)

(区民生活部長決定)

(目的)

第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「戸籍法等」という。)に係る証明書等が第三者に不正取得された場合に被害者へその事実を告知する取扱いを定めることによって、証明書等の不正な請求及び悪用による権利侵害防止の一助とすることを目的とする。

(被害者への告知)

第2条 次条に規定する証明書が次に掲げる事項により、第三者に不正取得されたことが明らかである場合に、被害者本人又は法定代理人(以下「被害者本人等」という。)に告知する。

(1) 東京法務局又は東京都からの不正取得の通知又は照会があった場合

(2) 新聞等報道機関において不正取得に関する報道があり、国又は東京都に照会し不正取得の事実が確認できた場合

(3) 裁判所の判決で不正取得の事実が確定した場合

(告知の対象となる証明書)

第3条 告知の対象となる証明書は次に掲げるものとする。

(1) 戸籍法に基づく証明書

 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

 除籍謄本又は除籍全部事項証明書

 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書

 除籍抄本又は除籍個人事項証明書

 戸籍記載事項証明書

 除籍記載事項証明書

(2) 住民基本台帳法に基づく証明書

 住民票の写し

 除かれた住民票の写し

 改製原住民票の写し

 住民票の記載事項証明書

 戸籍の附票の写し

 除かれた戸籍の附票の写し

(告知する情報)

第4条 第2条に基づき被害者本人等に告知する場合は、別紙1に準ずる様式に従い通知文を作成し、次に掲げる申請書等に記載されている別紙2の保有個人情報の項目を記載して行なうものとする。

(1) 戸籍に関する証明書等交付申請書

(2) 住民票写し等交付申請書

(3) 戸籍謄本・住民票写し等職務上請求書

(警察への刑事告発)

第5条 第2条により告知を行った場合には、第3条に規定する申請書に記載されている申請者を、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、戸籍法第133条又は住民基本台帳法第47条の規定に違反したものとして警察に対して刑事告発をする。

(不正請求をした者の所属団体等への改善依頼)

第6条 戸籍法等に係る証明書等を不正請求した者が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)又は弁護士等の事務を補助する者であるときは、弁護士等が所属する資格者団体に対して、法人又は団体等(以下「団体等」という。)に所属するときは当該団体等に対して、別紙3に準ずる様式に従い依頼文を作成し、改善の報告を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、戸籍住民課長が別に定める。

この要領は、平成22年4月28日から施行する。

別紙1(第4条関係) 略

別紙2(第4条関係)

被害者へ提供する保有個人情報の項目

【戸籍法に係る証明書等の場合】

1 請求対象者の本籍、氏名及び生年月目

2 申請者の住所(事業所所在地)、電話番号及び氏名

3 請求対象者との関係

4 依頼者名

5 交付証明書の種類及び通数

6 請求理由

7 提出先

8 資格名及び登録番号

【住民基本台帳法に係る証明書等の場合】

1 請求対象者の住所、氏名及び生年月目

2 交付証明書の種類及び通数

3 続柄及び本籍記載の有無

4 申請者の住所(事業所所在地)、氏名及び電話番号

5 請求対象者との関係

6 依頼者名

7 提出先

8 使用目的

9 資格名及び登録番号

荒川区戸籍法等に係る証明書等を第三者に不正取得された場合の被害者への事実告知等に関する事…

平成22年4月28日 種別なし

(平成22年4月28日施行)