○荒川区住民基本台帳実態調査実施要領
平成9年8月7日
制定
(地域振興部長決定)
(目的)
第1条
住民基本台帳法第34条及び荒川区住民基本台帳事務取扱規則第9条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(調査の対象及び方法)
第2条 住民の居住に係る実態調査は、荒川区内に住所を有する住民を対象に、住民基本台帳法第7条に規定する事項について、戸別訪問調査の方法により行うものとする。
(実施方法)
第3条 実態調査票の整備は次のとおり行う。
(1) 調査票の作成
実態調査に際しては、実態調査票を世帯単位に作成して、この調査票によって行うものとする。
(2) 調査票の記載事項
調査票には、住民票に基づき下記の事項を記載するものとする。
ア 住所
イ 世帯主氏名
ウ 世帯員氏名
エ 生年月日
オ 男女別
カ その他必要事項
2 調査期間は、別に定める期間とする。
3 調査方法は、次のとおり戸別訪問調査により実施する。
(1) 調査票の住所地について訪問調査を行い、住民の居住の有無を確認し、不現住の場合には職権記載書を家主・管理人等に提出してもらい職権で住民票を消除する。
(2) 新たに居住している住民が住民登録をしていない場合には、転入届・住所設定等の届出を催告する。
(3) 戸別訪問調査に当たっては、各関係部課(税務課・国保年金課・選挙管理委員会・介護保険課・生活福祉課・子育て支援課・都市計画課)等の資料を参考にする。
4 実施機関は、戸籍住民課住民記録係及び各区民事務所とする。
5 整理事務は、次のとおり行う。
(1) 住民票等の整理
調査の結果、住民票の修正・消除等を行った場合には、住民票・印鑑原票を整備し、調査票・職権記載書・疎明資料は規定に定めるところにより保存する。
(2) 調査報告
調査が完了後、調査結果については別に定める方法により報告する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要領は、平成30年9月1日から施行する。