○電話予約による住民票の写し交付事務処理要領

平成4年7月1日

制定

(区民生活部長決定)

(目的)

第1条 この要領は、電話による住民票の写しの交付申請の予約(以下「電話予約」という。)を受け付け、区役所の閉庁時間に住民票の写しを交付することにより、区民サービスの向上を図ることを目的とする。

(受付方法等)

第2条 電話予約の受付方法、受付場所等は、次のとおりとする。

(1) 受付方法 電話による。

(2) 受付場所 戸籍住民課管理証明係(以下「管理証明係」という。)

(3) 受付時間 区役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

(4) 電話予約できる者 本人又は本人と同一世帯の者

(5) 電話予約できる住民票の種類 住民票の写し(除住民票及び改製原住民票を除く。)

2 電話予約をした住民票の写しの交付時間及び交付場所は、次のとおりとする。

交付時間

交付場所

平日夜間

午後5時15分から午後8時まで

区役所地階受付

土、日曜日、祝日等

午前9時から午後5時まで

(予約の受付)

第3条 管理証明係職員は、電話予約の申込みがあったときは、住民票の特定に必要な事項及び交付予定日等を聞き取り、電話予約用の住民票の写し交付申請書(以下「申請書」という。)に転記するとともに、住民票の有無を確認するものとする。

2 前項の規定により住民票の有無を確認し、住民票のあることが確認できたときは、電話予約の申込みをした者に対して住民票の写しの交付時に必要な書類、交付場所等必要な事項を伝えるものとする。

(住民票の写しの引継ぎ)

第4条 管理証明係職員は、電話予約を受け付けたときは、住民票の写しを作成し、業務終了後、当該住民票の写し及び申請書を専門宿直員に引き継ぐものとする。

(住民票の写しの交付)

第5条 専門宿直員は、電話予約に係る住民票の写しの交付に当たっては、受取人の本人確認を行うとともに、申請書に受取人の署名捺印を求め、手数料と引換えに住民票の写し及び領収書を交付するものとする。

(手数料の引継ぎ)

第6条 専門宿直員は、前条の規定により受領した手数料及び申請書を、処理した日の直後の区役所の開庁日に管理証明係に引き継ぐものとする。

(手数料の収納)

第7条 前条の手数料の収納は、管理証明係が行い、以後の会計処理は、通常の窓口における住民票の写しの交付分に含めて行う。

この要領は、平成4年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日一部改正)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

電話予約による住民票の写し交付事務処理要領

平成4年7月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成4年7月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし