○荒川区町会連合会活動事業助成金交付要綱

平成18年10月2日

制定

18荒区区第578号

(区長決定)

(通則)

第1条 荒川区町会連合会の活動に対する助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、荒川区町会連合会とは、荒川区内各地域の町会連合会相互の連絡及び調整並びに行政機関との連絡及び調整を図ることにより、地域住民相互の福祉の向上を図ることを目的とする組織であって、次に掲げる団体の代表者で構成されるものをいう。

(1) 南千住東部町会連合会

(2) 南千住西部町会連合会

(3) 荒川東部町会連合会

(4) 荒川西部町会連合会

(5) 町屋町会連合会

(6) 尾久東部町会連合会

(7) 尾久西部町会連合会

(8) 日暮里町会連合会

(目的)

第3条 この助成金は、荒川区町会連合会の自主的な活動に対して支援することにより、円滑な運営と町会相互の協力と親睦を図り、もって地域福祉と連帯の向上を図ることを目的として交付する。

(助成金の交付対象団体)

第4条 この助成金の交付対象団体は、荒川区町会連合会とする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業は荒川区町会連合会で決定された事業のうち、区長が認めたものとする。

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という)の実施に要する経費の全部又は一部とし、その額は区の予算額を上限とする。

(申請書類)

第7条 荒川区町会連合会が助成金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 申請書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) 事務事業計画書(別記第3号様式)

(4) その他区長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第8条 区長は、申請書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に対し、助成金の交付決定通知を行うものとする。

(事故報告)

第9条 荒川区町会連合会は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の全部若しくは一部の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、指示を受けるものとする。

(助成金の交付手続)

第10条 助成金の交付について、申請者から請求書(別記第4号様式)を提出させ、助成金交付手続を行うものとする。

(収支決算報告)

第11条 区長は、助成事務事業終了後又は年度終了後、速やかに次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 収支決算報告書(別記第5号様式)

(2) 事務事業報告書(別記第6号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による提出書類を審査し、助成金の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、荒川区町会連合会が次のいずれかに該当した場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第14条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し、既に荒川区町会連合会に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(申請内容の変更)

第15条 助成金交付申請後に申請書類の内容に変更が生じたときは、申請者は、速やかに変更届けを区長に提出しなければならない。

(助成金の経理等)

第16条 助成金の交付を受けた荒川区町会連合会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第17条 助成金の交付を受けた荒川区町会連合会は、区長が補助事業の運営及び経理等の状況に関する検査又は補助事業についての報告を求めた場合には、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第18条 荒川区町会連合会は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(事業内容の公開)

第19条 荒川区町会連合会は、区長からの要求のあったときは、事業内容について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。

2 公開期限は事業終了後5年間とする。

(補助金の交付条件)

第20条 区長は、助成金の交付を決定するに当たり、次に定める条件を付するものとする。

(1) 助成金を助成事業本来の目的以外に使用しないこと。

(2) 助成金の経理に違法又は不当な行為がないこと。

(3) 第8条から第10条まで及び第15条から第17条までに定めること。

(4) その他区長が必要と認める事項。

この要綱は、平成18年10月2日から適用する。

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荒川区町会連合会活動事業助成金交付要綱

平成18年10月2日 種別なし

(平成18年10月2日施行)