○荒川区町会連合会等に対する助成金交付要綱
平成10年7月1日
制定
(10荒地区発第102号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区町会連合会及び各地域の町会連合会(以下「町会連合会等」という。)に対する助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この助成金は、区の各種事業の周知及び実施について町会連合町会等から協力を得ること並びに町会連合会等の自主的活動を支援することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的として交付する。
(助成金の交付対象団体)
第3条 この助成金の交付対象団体は、荒川区町会連合会及び荒川区町会連合会を構成する次に掲げる各地域の町会連合会とする。
(1) 南千住東部町会連合会
(2) 南千住西部町会連合会
(3) 荒川東部町会連合会
(4) 荒川西部町会連合会
(5) 町屋町会連合会
(6) 尾久東部町会連合会
(7) 尾久西部町会連合会
(8) 日暮里町会連合会
(助成金の金額)
第4条 町会会連合会等への助成金の額は、次のとおり算出する。
(1) 荒川区町会連合会に対しては、荒川区内の各地域町会連合会を単位として1町会連合会当たり18,000円とする。
(2) 各地域の町会連合会に対しては、地域内の町会及び自治会を単位として、1町会当たり6,500円とする。
(申請書類)
第5条 町会連合会等が助成金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 申請書
(2) 収支予算書
(3) 事務事業計画書
(4) その他区長が必要と認める書類
(助成金の決定)
第6条 区長は、申請書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に対し、助成金の交付決定通知を行うものとする。
(助成金の交付手続)
第7条 助成金の交付は、申請者から請求書(別記第1号様式)を提出させ、助成金交付手続を行うものとする。
(収支決算報告)
第8条 区長は、助成事務事業終了後又は年度終了後、速やかに収支決算報告書及び事務事業報告書を提出させるものとする。
(助成金の額の確定)
第9条 区長は、前条の規定による提出書類を審査し、助成金の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 区長は、虚偽の申請その他不正な手段による行為の事実か明らかになったときは又は助成金を他の用途に使用したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(申請内容の変更)
第11条 助成金交付申請後に申請書類の内容に変更が生じたときは、申請者は、速やかに変更届けを区長に提出しなければならない。
附則
(1) 昭和60年度から平成9年度まで実施した単年度要綱は、平成10年3月31日で廃止する。
(2) この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年8月2日一部改正)
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月20日一部改正)
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。