○区民相談所弁護士会研修会補助金要綱
平成3年9月30日
制定
企画部長決定
(通則)
第1条 荒川区区民相談所法律相談員で構成する区民相談所弁護士会(以下「弁護士会」という。)の研修事業にかかる補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、弁護士会が主催する区民相談業務にかかる研修会に、補助金を交付することにより、区民相談(法律)の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の申請に際しては、申請書(別紙第2号様式)に、次に掲げる書類を添付し申請する。
(1) 弁護士会研修会規約
(2) 弁護士会名簿
(3) 弁護士会研修会実施要領
(4) 収支予定書
(補助金の交付決定)
第4条 補助金の交付申請があったとき、区長は交付申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 補助金の交付決定をしたときは、交付決定通知書(別紙第1号様式)により通知するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた弁護士会は、区長に申請書(別紙第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、弁護士会が次の各号に該当したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及び法令またはこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区民生活部長が定める。
付則
この要綱は、平成3年9月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略