○荒川区小災害見舞金等支給要綱

昭和54年4月1日

制定

(54荒福福発第243号)

(荒川区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区の区域内において小災害に起因する被害を受けた区民に見舞金等を支給することにより、被災見舞いの意を表すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小災害とは、火災、風水害等に起因する被害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない災害をいう。

(2) 区民とは、小災害により被害を受けた当時、荒川区内に住所を有する者をいう。

(3) 世帯とは、社会生活上の単位として、住居及び家計を共にする者の集まり(以下「一般世帯」という。)、又は独立して住居及び家計を維持する単身者(以下「単身世帯」という。)をいう。

(4) 全焼(全壊)とは、住居の焼失若しくは損壊した部分の面積がその住居の延床面積7割以上のものをいう。

(5) 半焼(半壊)とは、住居の焼失若しくは損壊した部分の面積がその住居の延床面積の2割以上のもの、又は消火作業により冠水した部分の面積がその住居の延床面積の7割以上のものをいう。

(6) 床上浸水とは、浸水がその住居の床上に達したものをいう。

(7) 倒壊流失とは、住居の損壊又は流失した部分の面積が、その住居の延床面積の7割以上のものをいう。

(見舞金等の支給基準)

第3条 見舞金等の支給は次の基準による。


見舞金

弔慰金

緊急生活支援金

全焼

全壊・倒壊流失

一般世帯

30,000円

死亡者一人につき

30,000円

被災者一人につき

2,000円

単身世帯

15,000円

半焼

半壊・床上浸水

一般世帯

20,000円

単身世帯

10,000円

(支給の方法)

第4条 区民生活部長は、被災地を所管する区民事務所長等がその区域の町会長又は自治会長の意見を聴取して作成した災害状況報告書に基づき、支給の可否を決定の上、被災世帯に対して速やかに見舞金・弔慰金を支給するものとする。

2 区民生活部長は、前条の規定に基づく書面による報告が間に合わず、かつ、その被害の程度が明らかに半焼・半壊・床上浸水以上と認められる場合には、緊急生活支援金を支給することができる。ただし、前条の規定による報告が提出され、被害の程度が判明した際には、見舞金支給額から支給済みの生活支援金を差し引いた額を見舞金として支給する。

3 見舞金、弔慰金の支給において、居住する世帯の全員が死亡した場合には、その遺族又は区民生活部長が適当と認める者に対し支給することができる。

(見舞金等の支給の特例)

第5条 小災害により被害を受けた当該被害者あるいは、当該被害の程度等がこの要綱に定める要件に該当しない場合であっても、区民生活部長が特に支給を必要とすると認めたときは、見舞金等を支給することができる。

(適用除外)

第6条 被災世帯が他の法的援護を受給又は小災害を被ったことにより、受給が見込まれる場合には、支給しない。

1 この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

2 東京都荒川区小災害り災者応急援助要綱(昭和43年11月制定)は、昭和54年3月31日付で廃止する。

(昭和62年4月9日一部改正)

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日一部改正)

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

荒川区小災害見舞金等支給要綱

昭和54年4月1日 種別なし

(平成26年2月27日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
昭和62年4月9日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年10月1日 種別なし
平成26年2月27日 種別なし