○荒川区情報システム調達アドバイザーの設置に関する要綱
平成24年5月2日
制定
(24荒管情第98号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 情報システムについて高い知識や経験を有する外部有識者から客観的かつ専門的な意見等を求めることにより、荒川区(以下「区」という。)の情報システムの調達の適正化を図ることを目的として、荒川区情報システム調達アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーは、区の情報システム構築事業者選定時に実施する荒川区提案評価方式業者選定要綱(平成18年荒管経第520号)に基づく評価委員会において、外部有識者として評価委員を務める。
(委嘱等)
第3条 アドバイザーは、情報システムについて高い知識や経験を有する者から区長が委嘱する。アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分を有しない。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(謝礼)
第5条 アドバイザーへの謝礼は、荒川区職員研修講師謝礼支払基準(平成26年荒管職第3824号)に準じて支払うものとする。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、管理部デジタル推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理部長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。