○荒川区職員ビジネスカレッジライブラリコース実施要綱

平成25年9月1日

制定

(25荒管職第1957号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事業は、職員が等しく荒川区職員ビジネスカレッジに参加し、興味のある分野を勉強できる環境づくりを行うとともに、図書の配付を通じて、物事を深く考察する力や、幅広い知識を身に着けることにより、職員自身の成長を促すことを目的とする。

(配付対象の図書)

第2条 配付する図書は、職員の志を加熱し、職員の能力を高めることが期待できると荒川区ビジネスカレッジ学長(以下「学長」という。)が判断した図書とする。ただし、雑誌は対象としない。

(配付対象者)

第3条 図書の配付を受けることができる者は、区の職員(非常勤職員を含む。)とする。ただし、臨時的任用職員は対象としない。

(配付の申請)

第4条 図書の配付を受けようとする職員は、図書配付申請書(別記第1号様式)を学長に提出しなければならない。

2 図書の配付申請は、同一年度内において一人につき1回とし、配付申請できる図書は2冊以内、配付申請の上限額は3,000円とする。

(配付の決定等)

第5条 学長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、図書の配付の承認又は不承認の決定を行う。

2 学長は、図書の配付を承認したときは図書配付承認通知書(別記第2号様式)により、また、図書の配付を不承認としたときは図書配付不承認通知書(別記第3号様式)により、申請者に対してそれぞれ通知する。

3 学長は、図書の配付を承認した職員に、速やかに図書を配付する。

(図書活用報告書の提出)

第6条 図書を配付された職員は、図書の配付後一か月以内に図書活用報告書(別紙第4号様式)を学長に提出しなければならない。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理部長が別に定める。

様式 略

荒川区職員ビジネスカレッジライブラリコース実施要綱

平成25年9月1日 種別なし

(平成25年9月1日施行)