○荒川区任用管理に関する要綱
平成21年4月1日
制定
(20荒管職第2552号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区7級職の設置等に関する規則(平成21年荒川区規則第26号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則第6条の規定による降任の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、7級職の職にある職員のうち、異動により指定する職以外の職に任用する者とする。
(降任の内容)
第3条 7級職の職にある職員を降任したときは、6級職の職に任用する。
(降任の決定)
第4条 異動により指定する職からそれ以外の職に任命したときに、降任の決定があったものとする。
(降任後の給料月額等)
第5条 降任後の給料月額等については、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)及び「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」(昭和53年特人委第4号)の定めるところによる。
(再昇任)
第6条 この要綱により降任された職員を異動により再度7級職の職に任用する場合は、規則第5条に定める昇任選考基準等の規定にかかわらず昇任させることができるものとする。
(健康上の理由等による降任)
第7条 心身の故障又は家庭状況等の理由により降任を希望する場合は、本人希望による降任制度実施要綱(平成14年3月15日13荒総職発第508号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。