○苦情処理検討委員会設置要綱

平成20年4月1日

制定

(20荒管職第8号―2)

(副区長決定)

(目的)

第1条 職員の業務評価の評定結果について、苦情の申出があった事案に対して公正な検討をするため、苦情処理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討の対象)

第2条 対象となる事案は、業務評価の最終評定の結果が別に定める基準に該当する職員のうち、苦情を申し出た者に開示した評定結果とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、管理部長とし、会務を総括する。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 環境清掃部長

(3) 教育委員会事務局教育部長

(4) 人事考課について識見を有する者(荒川区職員である者を除く。以下「苦情相談員」という。)

4 委員長に事故あるときは、総務企画部長がその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員長は必要があると認めるときは、委員会に事案に関係のある管理職の出席を求め、意見を徴することができる。

3 委員長は必要があると認めるときは、苦情相談員に、苦情の申出を行った職員から意見を徴させることができる。

(委員長及び委員の責務)

第5条 委員長及び委員は、検討に当たっては、対象となる職員の人権を侵害しないように配慮しなければならない。

2 検討の内容は非公開とし、委員長及び委員はその秘密の保持に努めなければならない。

(検討結果の報告)

第6条 委員長は、検討結果を副区長に報告する。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、管理部職員課が行う。

(委任)

第8条 委員会の運営その他この要綱に定めのない事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

苦情処理検討委員会設置要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)