○荒川区職員ビジネスカレッジ通信教育支援コース受講及び助成要綱

平成21年3月12日

制定

(20荒管職2400号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区職員ビジネスカレッジ通信教育支援コース(以下「通信教育コース」という。)を受講する職員に対する助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、通信教育コースを受講する職員に対し、その受講料の一部を助成することにより、職員の自己啓発を喚起するとともに、公務の能率の向上に寄与することを目的とする。

(助成の資格)

第3条 受講料の助成金の交付を受けることができる者は、区の職員(非常勤職員を含む。)で、所定の手続に従って受講し、教育機関が定めた期限までに修了した者とする。

2 前項の期限は、当該講座在籍期間内であれば、申出によりその期間を延長することができる。

(講座の内容)

第4条 通信教育コースの科目は、理事会にて審議し、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めた講座については、科目と認定する。

(助成金額)

第5条 助成金額は、受講料の2分の1に相当する額とする。

(受講の申請)

第6条 通信教育コースの受講を希望する職員は、通信教育コース受講申請書(別記第1号様式)を荒川区職員ビジネスカレッジ学長(以下、学長)に提出しなければならない。

(受講の決定)

第7条 学長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、受講の可否を決定し、受講決定通知書(別記第2号様式)により、その旨を受講申請者へ通知する。

(1) 助成対象となる講座は、原則として、同一年度内において1人につき1講座までとする。

(2) 助成金の交付は、予算の範囲以内で行う。

(受講料の支払等)

第8条 受講が決定された者は、教育機関からの請求に基づき、受講料の全額を直接当該教育機関に支払うものとする。

(助成金の申請)

第9条 通信教育コースの受講が決定された者で、助成金の交付を申請しようとする者は、通信教育修了後、速やかに通信教育コース助成金交付申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、通信教育コース助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者へ通知する。

(補助条件)

第11条 通信教育コース助成金は、対象となる講座の受講を修了しなかった場合は、交付しない。

(請求書の提出)

第12条 通信教育コースの助成を決定された者は、通信教育修了後、速やかに、通信教育コース助成金交付請求書(別記第5号様式)に、当該教育機関が発行する修了証書等の証拠書類を添付し、区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、審査の上、速やかに当該請求に係る助成金を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月3日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区職員ビジネスカレッジ通信教育支援コース受講及び助成要綱

平成21年3月12日 種別なし

(平成22年4月1日施行)