○荒川区職員ビジネスカレッジ運営要綱

平成19年4月1日

制定

(19荒管職2371号)

(区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区職員ビジネスカレッジ処務規程(平成19年荒川区訓令甲第10号)第7条の規定に基づき、荒川区職員ビジネスカレッジ(以下「カレッジ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導計画)

第2条 学長は、毎年度当初に開講期間、対象者、講師及び講義内容、取得できる単位数等をもって構成される指導計画を作成し、理事会の承認を得て公表する。

(講師)

第3条 カレッジにおける講義及び講座を担当する者として、教授、准教授及び講師を置く。

2 教授、准教授及び講師は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、理事会の議を経て、理事長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教授 職員のうち参事の職層にある者

(2) 准教授 職員のうち副参事の職層にある者

(3) 内部講師 知識及び技能に優れ、指導に当たる能力を有する職員

(4) 外部講師 知識及び技能に優れ、指導に当たる能力を有する民間の学識経験者等

(履修課程)

第4条 カレッジに、本科、実務専門課程及び通信教育支援コース(以下「履修課程」という。)を設ける。

(受講期間)

第5条 履修課程の受講期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本科 原則2年とする。ただし、第11条第2項に定める必要な単位数に満たない場合については、1年間の延長を認めることができる。

(2) 実務専門課程 最長で1年とする。ただし、資格取得に至らない場合には、再度の受講を認める。

(3) 通信教育支援コース 指定した各々の通信教育制度に定められたものとする。

(履修課程の構成)

第6条 履修課程は、次の各号に掲げる履修課程の区分ごとに定める講義、講座等により構成する。

(1) 本科 1年次は広範な分野に関する講義を、2年次は講義に加えてテーマ別学習講座(以下「ゼミ」という。)を実施するものとし、その内容は、次のとおりとする。

 講義 視野の拡大と幅広い知識の習得を図るため、地方行政に関連する事項のみならず、様々な専門的分野を演題とし、1回又は複数回で構成する。

 ゼミ 第11条第2項に定める1年次に必要な単位数を取得した2年次の受講生を対象に、小グループによるゼミを実施する。この場合における各講座の実施期間は、6か月を1講座とし、受講生は、1年間の上半期及び下半期にそれぞれ1講座ずつ履修しなければならない。

(2) 実務専門課程 実務専門課程として、次の資格取得講座を実施する。

 国家資格・民間資格取得講座 国家資格又は民間資格の取得を志す職員及び区の業務と関係する団体の職員(以下「関係団体職員」という。)の学習支援を行うため、民間教育機関との提携を図り、複数回の講義によって構成される講座を実施する。

 荒川区職員ビジネスカレッジ認定資格取得講座 公共事務に関する各分野における専門家を養成すべく、荒川区職員ビジネスカレッジ認定資格取得講座を設定し、その取得を支援するため、複数回の講義によって構成される講座を実施する。

(3) 通信教育支援コース 民間等において実施されている通信教育制度のうち、特に行政サービスの充実に資すると考えられるものを荒川区職員ビジネスカレッジ認定講習として指定し、その受講を支援する。

(受講生の要件)

第7条 受講生の要件及び定員は、次の表に定めるとおりとする。ただし、受講希望者が多い場合には、必要に応じて定員の数を変更することができる。

履修課程の区分

要件

定員

本科

本科生

原則として入庁2年目から係長級までの職員及び関係団体職員であって、所属長等が推薦し、又は承認するもの

1年度当たり50人程度とする。

聴講生

聴講を希望する職員及び関係団体職員(以下「職員等」という。)

講義ごとに別に定める。

特別聴講生

本科生の基準を満たさない職員のうち特に本科課程の受講を希望するものであって、所属長等が特に推薦し、又は承認するもの

若干名とする。

実務専門課程

所属長等が承認する職員等

講座ごとに別に定める。

通信教育支援コース

荒川区職員ビジネスカレッジ認定講座として指定された通信教育の受講を希望する職員であって、所属長等が承認する者。ただし、1人1年度当たり1講座を上限とする。

予算の範囲内で年度ごとに定める。

(受講の申込み等)

第8条 カレッジでの受講を希望する職員等は、原則として所属長等による推薦又は承認を受けた上で申し込むものとする。

2 カレッジは、受講を希望する職員等が前条の要件に適合するかどうかを審査し、適当と認められる職員等について、受講を承諾する。

(職員の服務)

第9条 カレッジへの職員の参加は、自主研修扱いとする。

2 カレッジへ参加する時間帯に勤務がある職員については、職免とする。

(受講料等)

第10条 本科及び実務専門課程の受講料等は、原則として無料とする。

2 通信教育支援コースの受講料は、原則として受講生自らが負担するものとし、当該負担した費用の一部について、別途補助制度を設けるものとする。

(本科における単位の認定)

第11条 本科においては、本科で実施する講義、講座等の総時間数の一定割合以上を出席し、かつ、各講義、講座等において一定の成績を取得した受講者に対し、年度ごとに所定の単位を与えるものとする。

2 本科の修了のために必要な単位数については、別途これを定める。

(修了者の認定等)

第12条 本科において2年間(第5条第1号の規定により延長が認められた場合は、3年間)の履修を終え、前条第2項に定める必要な単位数を取得した受講生を、カレッジ本科修了者として認定する。

2 実務専門課程の受講者のうち次に掲げるものを、カレッジ資格取得者として認定する。

(1) 国家資格・民間資格取得講座の受講者 所定の成績を収めた者

(2) 荒川区職員ビジネスカレッジ認定資格取得講座の受講者 受講した講座に関して、カレッジが別途実施する試験に合格した受講者

(オープンカレッジ)

第13条 本科の講義のうち、幅広い職員等に聴講させるべき演題であるもの及び著名な講師によるものについては、これをオープンカレッジとして実施することができる。

2 オープンカレッジは、第7条の規定にかかわらず、原則として、聴講を希望するすべての職員等を受け入れるものとする。

3 第9条及び第10条第1項の規定は、オープンカレッジについて準用する。

(運営委員)

第14条 履修課程の講義、講座等の実質的な運営を担うものとして、カレッジに運営委員を置くことができる。

2 運営委員は、理事長が任命する。

(事務局)

第15条 カレッジの運営に係る事務局を、管理部職員課に置く。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、カレッジの運営に関し必要な事項は、別に定める。

荒川区職員ビジネスカレッジ運営要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)