○荒川区職員政策研究大学院大学派遣研修要綱
平成22年2月1日
制定
(21荒管職第3882号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、公共政策・地域政策・まちづくりあるいは教育政策等、時代に応えうる政策の専門家を養成するための教育・研究を目的とする大学院に職員を派遣することに関して必要な事項を定めることにより、ますます複雑高度化する行政の遂行に的確に対応できる職員の養成を図り、もって区行政の高度かつ効率的な運営に還元することを目的とする。
(派遣先)
第2条 区長が職員を派遣するのは、政策研究大学院大学(以下「大学院」という。)とする。
(派遣期間)
第3条 この要綱による職員の派遣期間は、1年間とする。
(派遣対象者)
第4条 この要綱による派遣の対象となる職員は、荒川区に勤務する常勤職員(以下「職員」という。)で、向上心に富み、研究の成果を区政に還元することが特に期待される者とする。
(経費の負担)
第5条 研修に必要な経費のうち、受験料、入学金その他入学に際し必要な経費は区が助成する。
2 前項の申請には、大学院の概要を記載した資料、学費、受験料等支払額が分かる書類を必ず添付するものとする。
(研修生の責務)
第8条 研修生は、研修期間中、専ら所定の研究に従事するものとする。
3 前項の報告書は、関係する管理職等に直接報告するほか、必要に応じて職員報等によって、成果を全庁的に情報提供するものとする。
(研修生の取扱い)
第9条 研修生は、原則として、直近で所属している部署の所属職員として派遣するものとする。
2 研修期間中は、大学院を当該研修生の研修場所とし、服務は研修として取り扱うものとする。
3 研修生は、大学院の研究日以外の日(休日を除く。以下「自主研究日」という。)に、旅行等研究以外の行動をする場合は、あらかじめ休暇その他の服務に関する規定等に従って所定の手続をとるものとする。
(研修生の取消し)
第10条 区長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、研修生の派遣を取り消すものとする。
(1) 職員としての身分を失った場合
(2) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合
(3) 研修先での学業又は研究の実績が著しく不良である場合
(4) その他研修生として的確ではないと認められる場合
(経費の返還)
第11条 区長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、研修生に区が負担した全額又はその一部を返還させなければならない。ただし、区長が、正当な理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 研修を取り消された場合
(2) 第3条に定める派遣期間以内に卒業できないことが明らかになった場合
(3) 不正な手段を用いて必要な経費の助成を受けた場合
(4) 派遣期間修了の日から5年以内に職員の身分を失った場合
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
様式 略