○荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成要綱

平成22年3月1日

制定

(21荒管職第4162号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、一級建築士の資格取得(以下「資格取得」という。)を目指して民間の教育機関が実施する講座(以下「講座」という。)を自発的に受講する区職員の受講料等の一部を助成することにより、その成果を区政に還元するとともに、建築業務に携わる職員のより一層の資質向上を図ることを目的とする。

(助成対象職員)

第2条 助成の対象となる職員は、申請日現在、建築業務等に携わる荒川区の常勤職員で、講座を受講している者又は一級建築士の試験を受験する者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成対象費用の補助率及び補助限度額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 民間教育機関に支払った年間受講料 当該費用の2分の1とし、50万円を限度とする。

(2) 資格取得に係る受験料 当該費用の2分の1とし、1万円を限度とする。

2 前項第1号については同一人に対して1回のみとする。

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、講座申込み後、速やかに、荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の職員が助成申請書を提出するときは、受講料等が記載している入学説明書、受験資格要領又は受験票を添付するものとする。

(助成決定等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の能力及び意欲を総合的に判断して助成の可否を決定するものとする。区長は、助成を決定したときは、荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成決定通知書(別記第2号様式)により、助成をしないことと決定したときには、荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 助成が決定した者は、荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に助成金の請求をするものとする。

2 前項の職員による請求書を提出するときは、受験料、受講料の領収書の写しなど、民間機関への支払額が分かる書類を添付しなければならない。

3 区長は、第1項に基づき内容を審査の上、荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成金交付決定通知書(別記第5号様式)を、当該申請者に通知するものとする。

(資格取得者の責務)

第7条 申請者は、資格取得後2か月以内に、「一級建築士免許証明書」の写しを区長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 次の各号に該当する事由が生じたときは、申請者は助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、区長が、正当な理由があると認める場合は、この限りではない。

(1) 講座を頻繁に欠席するなど、学習態度に積極性が認められない場合

(2) 不正な手段を用いて助成を受けた場合

(3) 受講期間中又は資格取得の日から5年以内に職員の身分を失った場合

(その他)

第9条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。ただし、平成21年1月以降に講座の受講を開始した者及び受験した者については、本要綱の助成の対象とみなす。

様式 略

荒川区職員一級建築士資格取得等受講助成要綱

平成22年3月1日 種別なし

(平成22年3月1日施行)