○荒川区大学院公共政策研究科等受講助成要綱

平成15年12月11日

制定

(15荒総職第1524号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、大学院の公共政策等に係る研究科の課程を受講する職員の研究費用の一部を助成することにより、その成果を区政に還元するとともに、幹部職員等の重点的な育成を図ることを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 助成の対象となる職員は、荒川区に勤務する職員で、向上心に富み、現在又は将来の幹部職員として、研究の成果を区政に還元することが特に期待される者とする。

(助成の対象となる研究科)

第3条 助成の対象となる研究科は、次の各号に定めるものとする。

(1) 国内及び海外の大学の修士課程又は博士課程で、主に政策科学、自治体経営及び政策法務等に係る研究を行うもの

(2) その他、効率的な区政、区民サービスの向上その他の分野における課程で、区政運営等に資することが特に期待されるもの

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、大学院に納付する費用(入学試験受験料、入学金、授業料、教育充実費その他の授業を受けるために納付が義務づけられる費用)及び区長が特に必要と認める費用とする。

(職員が負担する費用)

第5条 以下の各号の費用は、職員の負担とする。

(1) 旅費

(2) 研究のための資料代

(3) その他の雑費

(服務上の扱い)

第6条 本事業の助成を受ける者の職務専念義務は、授業に出席するための必要な時間について免除する。

(助成申請)

第7条 本要綱の助成を受けようとする職員は、入学試験受験の申込みをする前に、荒川区大学院公共政策研究科等受講助成申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(助成の決定)

第8条 区長は、前条の申請を受けた時は、研究内容、期待される成果並びに申請者の能力及び意欲等を総合的に判断して審査し、助成することを決定した場合は、荒川区大学院公共政策研究科等受講助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者(以下「対象職員」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 対象職員は、授業が実施される各年度の前年度末までに、次年度分の授業料等について、荒川区大学院公共政策研究科等受講助成金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(研究内容等の変更)

第10条 対象職員は、第7条の申請書に記載した研究内容を変更する必要がある場合、区長に変更依頼書を提出し、承認を受けなければならない。

(研究報告・提言等)

第11条 対象職員は、全課程終了後1カ月以内に、荒川区大学院公共政策研究科等受講助成報告・提言書(別記第4号様式)、荒川区大学院公共政策研究科等受講助成金収支報告書(別記第5号様式)及び助成の対象となった費用の証拠書類等を区長に提出しなければならない。

2 前項の研究報告・提言については、その内容に応じて庁議その他の場で報告・提言する機会を設けて、区政運営等への活用を図ることとする。

(助成金の返還)

第12条 次の各号に該当する事由が生じたときは、対象職員は、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、区長が、正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 授業に頻繁に欠席する等、学習態度に積極性が認められない場合

(2) 第10条に定める承認を得ないで研究内容等を変更した場合

(3) 第7条の申請書に記載した年限以内に卒業できないことが明らかになった場合

(4) 不正な手段を用いて、助成を受けた場合

(5) 受講期間中又は修了の日から2年以内に職員の身分を失った場合

(この要綱の実施に関し必要な事項)

第13条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年12月11日から施行する。

(平成18年3月22日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区大学院公共政策研究科等受講助成要綱

平成15年12月11日 種別なし

(平成25年5月10日施行)