○荒川区インターンシップ実施要綱
平成14年5月27日
制定
(14荒総職発第37号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、大学生及び大学院生(以下「大学生等」という。)で公務に就くことに関心を持つ者等を研修生(以下「インターン」という。)として荒川区に受け入れることにより、荒川区に対する理解及びイメージの向上並びに職場の活性化及び将来の人材確保等に資することを目的とする。
(研修生)
第2条 インターンは、大学生等で公務に就くことに関心を持つ者とする。ただし、区長が、特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(研修の内容)
第3条 インターンが行う研修(以下「研修」という。)の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 現場の見学及び作業の実習
(2) 事務事業の補助
(3) インターンの能力を生かした事務事業の企画及び提言並びに事務改善の提案
(費用等の負担等)
第4条 研修に係る費用等の負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修実施に伴い、荒川区が必要と認める被服等は、荒川区が貸与する。
(2) 旅費その他の費用は、インターンが負担する。
(研修期間)
第5条 研修期間は、おおむね2週間程度とする。
(研修生の決定)
第6条 区長は、大学生等が所属する学校及び大学生等の意向並びに荒川区に受け入れることによる効果等を総合的に判断し、インターンを決定する。
(協定書の締結)
第7条 区長と、インターンが所属する学校又はインターンは、研修実施前に本要綱の趣旨に沿った内容の協定書を締結する。
(この要綱の実施に関し必要な事項)
第8条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(平成18年3月22日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。