○荒川区職員海外自主研究助成要綱

平成14年5月24日

制定

(14荒総職発第29号)

(区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、海外諸都市における実情や先進事例等を自主的に研究し区政に活用していく意欲のある職員に対して、研究費用の一部を助成することにより、その成果を区政に還元するとともに、職員自身の資質の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 助成の対象となる職員は、荒川区に勤務する職員(区立学校等に勤務する教職員を含む。)で、常に自己啓発に努め、区政の課題解決に意欲的に取り組み、海外自主研修の成果を区政に反映させようとする強い意志を有する者とする。

(助成の対象となる研究)

第3条 助成の対象となる研究は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

(1) 海外の自治体、民間事業者等の先進的事業等で、区政運営等に特に参考となるものに関する研究

(2) 効率的な区政、区民サービスの向上、国際交流、学校教育その他の分野における研究で、区政運営等に資することが特に期待されるもの

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、次に掲げるものとし、その2分の1を助成するものとする。

(1) 海外渡航に伴う航空賃、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料

(2) 公的団体、民間事業者等が主催する海外調査団等への参加費用

(3) 海外渡航及び宿泊の手配のために、民間事業者が主催する団体海外旅行(現地においては、基本的に自由行動のものに限る。)を活用する場合は、その参加費用

(4) その他区長が必要と認める費用

(渡航期間及び服務上の扱い)

第5条 助成の対象となる研究に係る渡航期間は、おおむね2週間以内とする。

2 前項の渡航期間中は、職務専念義務を免除する。

(助成申請)

第6条 本要綱の助成を受けようとする職員は、荒川区職員海外自主研究助成申請書(別記様式1)を所属部長等に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出を受けた所属部長等は、申請内容等を検討し推薦することが妥当と判断した場合は、荒川区職員海外自主研究助成推薦書(別記様式1の2)及び当該職員から提出のあった申請書を区長に提出するものとする。

(審査委員会)

第7条 本要綱の助成を受ける職員を調査及び審査するため、荒川区職員海外自主研究審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、区長を委員長とし、副区長、教育長を委員として構成する。

3 委員会の庶務は、管理部職員課において処理する。

(助成の決定)

第8条 区長は、委員会の調査及び審査の内容を踏まえ、研究内容、期待される成果、申請者の意欲、所属部長等の意見等を総合的に判断し、助成することを決定した場合は、荒川区職員海外自主研究助成金交付決定通知書(別記様式2)により、当該申請者(以下「対象職員」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 対象職員は、海外渡航1か月前までに、荒川区職員海外自主研究助成金請求書(別記様式3)を区長に提出しなければならない。

(研究内容等の変更)

第10条 対象職員が研究内容、訪問地等を変更する必要がある場合は、海外渡航前に区長に変更依頼を提出し、承認を得なければならない。

(研究報告・提言等)

第11条 対象職員は、訪問地から帰国後20日以内に、荒川区職員海外自主研究報告・提言書(別記様式4)、荒川区職員海外自主研究収支報告書(別記様式5)及び助成の対象となった費用の証拠書類等を区長に提出しなければならない。

2 前項の研究報告・提言については、その内容に応じて庁議その他の場で報告・提言する機会を設けて、区政運営等への活用を図る。

(助成金の返還)

第12条 次に掲げる事由が生じたときは、対象職員は、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、区長が、正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 研究を実施しなかった場合又は前条に定める研究報告等を怠った場合

(2) 第10条に定める承認を得ないで、研究内容等を変更した場合

(3) 実際の支出額が、第9条に定める請求書に記載した概算旅費よりも少額となった場合

(4) 不正な手段を用いて、助成を受けた場合

(この要綱の実施に関し必要な事項)

第13条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年5月27日から施行する。

(平成18年3月22日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区職員海外自主研究助成要綱

平成14年5月24日 種別なし

(平成25年5月10日施行)