○荒川区職員自主研修計画制度実施要綱

平成元年4月27日

制定

(元荒総職発第42号)

(目的)

第1条 この要綱は、一層の資質の向上が求められる昇任時の時期において、有効と認められる研修計画を作成した職員に対し、当該計画に基づく研修(以下「自主研修」という。)の受講機会を与えることにより、より高度なレベルでの職員の能力開発を図るとともに、職員の積極的な自己啓発意欲を醸成することを目的とする。

(対象職員)

第2条 自主研修の受講の対象となる職員は、次のとおりとする。

(1) 部長職、統括課長職、課長職、総括係長職及び係長職に当該年度昇任した職員

(2) 東京都及び荒川区管理職候補者

(3) 受講を希望する常勤の荒川区職員で特に管理部長が認める者

(研修計画)

第3条 自主研修を受講しようとする職員は、年度当初に自主研修計画承認申請書(様式1)を作成し、所属長を経て区長に提出しなければならない。区長は、提出された研修計画を審査の上、当該研修計画をその職員の研修計画とし、自主研修計画承認書(様式2)により通知するとともに、この計画に基づき研修を受講させるものとする。

2 前項の研修計画は、年度の途中で変更することができる。当該研修計画を変更した場合には、自主研修計画申請書を再度提出しなければならない。

(対象の研修)

第4条 前項の自主研修計画の対象とすることができる研修は、職員の資質向上及び能力開発を図ることができる研修で、次に掲げるものとする。

(1) 民間研修機関で実施する研修

(2) 国、他団体で実施する研修

(3) 特別区職員研修所で実施する研修

(4) その他管理部長が認める研修

(研修受講の手続及び費用)

第5条 自主研修を受講する場合の手続及び費用については、通常の研修受講の場合と同様とする。

(研修の報告)

第6条 第3条の研修計画のうち、民間研修機関で実施する研修を終了したものについては、速やかに自主研修計画受講報告書(様式3)を作成し、所属長を経て区長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

様式 略

荒川区職員自主研修計画制度実施要綱

平成元年4月27日 種別なし

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
平成元年4月27日 種別なし
平成6年4月26日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成18年4月10日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし