○荒川区職員自主研修計画制度実施要綱
平成元年4月27日
制定
(元荒総職発第42号)
(目的)
第1条 この要綱は、一層の資質の向上が求められる昇任時の時期において、有効と認められる研修計画を作成した職員に対し、当該計画に基づく研修(以下「自主研修」という。)の受講機会を与えることにより、より高度なレベルでの職員の能力開発を図るとともに、職員の積極的な自己啓発意欲を醸成することを目的とする。
(対象職員)
第2条 自主研修の受講の対象となる職員は、次のとおりとする。
(1) 部長職、統括課長職、課長職、総括係長職及び係長職に当該年度昇任した職員
(2) 東京都及び荒川区管理職候補者
(3) 受講を希望する常勤の荒川区職員で特に管理部長が認める者
2 前項の研修計画は、年度の途中で変更することができる。当該研修計画を変更した場合には、自主研修計画申請書を再度提出しなければならない。
(対象の研修)
第4条 前項の自主研修計画の対象とすることができる研修は、職員の資質向上及び能力開発を図ることができる研修で、次に掲げるものとする。
(1) 民間研修機関で実施する研修
(2) 国、他団体で実施する研修
(3) 特別区職員研修所で実施する研修
(4) その他管理部長が認める研修
(研修受講の手続及び費用)
第5条 自主研修を受講する場合の手続及び費用については、通常の研修受講の場合と同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
様式 略