○退職者感謝要綱

昭和62年1月23日

制定

(61荒総職発第361号)

(総務部長決定)

(目的)

第1条 荒川区職員として永年にわたり区政の振興と発展に尽力した退職者に対して感謝(以下「感謝」という。)の意を表し、その功労に報いることを目的とする。

(対象職員)

第2条 感謝の対象となる者は、次の各号の一に該当するものとする。ただし、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった者等感謝の意を表するに不適当と認められる者は対象としない。

(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の適用を受けて退職した者及び別に定める勧奨退職に関する実施の要綱の適用を受けて退職した者

(2) 前号に該当する者で死亡により退職した者

(感謝の日)

第3条 感謝の日は、前条の者が退職した日とする。

(感謝の方法)

第4条 感謝の方法は、区長から感謝状及び記念品を贈呈して行う。

退職者感謝要綱

昭和62年1月23日 種別なし

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
昭和62年1月23日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし