○荒川区役所本庁舎駐車場管理要綱

昭和55年7月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除き、荒川区役所本庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定め、もって駐車場の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。

(駐車場の名称等)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒川区役所本庁舎駐車場

荒川区荒川二丁目2番3号

荒川区役所第二駐車場

荒川区荒川二丁目11番1号

(利用者)

第3条 駐車場を利用できる者は、原則として、次のとおりとする。

(1) 荒川区役所、荒川区保健所に用務のため来庁した者(食堂のみの利用者を除く。)

(2) 荒川区役所本庁舎、北庁舎及びがん予防・健康づくりセンターに勤務場所を有する区職員及び区の受託事業者の職員(以下「職員等」という。)別表1に定める者

(3) その他管理部経理課長(以下「経理課長」という。)が特に認めた者

(利用時間)

第4条 駐車場の利用時間は、原則として、開庁日の午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の利用時間以外の時間及び閉庁日に利用する場合は、原則として、事前に経理課長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第5条 駐車場の利用は無料(原則2時間に限る。)とする。ただし、2時間を超えて駐車した場合は、超過時間1時間当たり500円の駐車料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する者以外の者が駐車したときは、駐車時間1時間当たり500円の駐車料を徴収する。

(利用方法)

第6条 駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 駐車場入口で「駐車場利用者の注意事項」(別表2)を確認する。

(2) 入車ゲートで駐車券を受け取り駐車場に入る。

(3) 駐車スペース内(白線内)に駐車し、必ずエンジンを切る。

(4) 前向き駐車の表示のある駐車スペースでは、必ず前向きに駐車する。

(5) 第3条第1号に該当する者は、用務終了後、用務先で駐車券に確認印を押印してもらい、本庁舎においては1階案内(時間外は地階巡視室)、北庁舎においては1階及び2階窓口、がん予防・健康づくりセンターにおいては1階窓口で駐車券の無料手続を行う。

(6) 第3条第2号に該当する者は、事前に駐車場の利用について次条による手続を行うとともに、経理課長からパスカードを受け取る。

(7) 第3条第3号に該当する者は、事前にパスカード交付申請書を提出し、経理課長からパスカードを受け取る。

(8) 閉庁日に駐車場を利用する場合は、巡視室の駐車場利用簿に必要事項を記入する。

(9) 出車ゲートで駐車券又はパスカードを挿入し、駐車場を出る。

(利用手続等)

第7条 第3条第2号に規定する者の駐車場の利用手続等は、次のとおりとする。

(1) 駐車場を利用しようとする者は、経理課長に駐車場利用申請書を提出する。

(2) 経理課長は、駐車場の管理上支障がないと認めるときは、駐車場の利用を許可し、駐車証を交付するとともに、パスカードを貸与する。

(3) 交付を受けた駐車証は、車のフロント等外部から見やすい位置に掲示しておかなければならない。

(4) 駐車証の交付後、許可の要件を欠いた場合は、速やかに駐車証とパスカードを返還しなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当する場合には、経理課長は、利用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの要綱に規定する事項を守らなかったとき。

(2) 区において公益上の目的のため、駐車場を使用する必要があるとき。

(駐車制限)

第9条 経理課長は、次の各号の一に該当するときは、駐車を制限することができる。

(1) 駐車場が満車のとき。

(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 区において公益上の目的のため、駐車場を使用する必要があるとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理上必要があるとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、駐車場の利用にあたり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車にあたっては、「駐車場利用者の注意事項」を守るとともに、経理課長及び巡視員の指示に従うこと

(2) 駐車場の安全かつ適正な管理に支障となるような行為はしないこと

(3) 駐車場内で事故等を起こしたときは、直ちに経理課長又は巡視員に報告するとともに、自己の責任において誠意をもって対応すること

(4) 開庁日の利用時間以外及び閉庁日に駐車場を利用する者は、経理課長が特に必要と認めるときは整理員を置くこと

2 利用者が前項に規定する事項を遵守しないときは、経理課長は、当該利用者の駐車場利用を断ることができる。

(適用除外)

第11条 区が管理する自動車については、この要綱の適用を除外する。

この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成10年4月1日)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月1日)

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

1 年間を通じて日々駐車場の利用を許可できる者の基準

(1)

身体の障害のため、他の交通機関によることが困難な職員等

(2)

前号のほか、特に経理課長が認めた職員等

2 臨時に駐車場の利用を許可できる者の基準

(1)

交通機関の事故等でやむを得ず利用する場合

(2)

前号のほか、特に経理課長が認めた職員等

別表2(第6条関係)

駐車場の利用方法・遵守事項

(利用方法)

○入車ゲートで駐車券を取ってください。

○必ず決められた場所(白線内)に駐車してください。

○2時間までは無料です。用務が終了したときは、用務先の課で駐車券に確認印を押してもらった後、本庁舎においては1階正面ロビーの案内カウンター(時間外のときは地下の巡視室)、北庁舎においては1階・2階窓口、がん予防・健康づくりセンターにおいては1階窓口で駐車券の無料手続を行ってください。

(用務で2時間を超えた場合は、無料手続の際に申し出てください。)

※用務がなく、駐車した場合は、1時間当たり500円を徴収します。

○出車ゲートで駐車券を挿入し、精算してから駐車場を出てください。

○故障や緊急の場合は、各ゲートにあるインターホン又は精算機左側にある電話機で巡視室に連絡してください。

(サンパール荒川をご利用の方も有料となりますのでご注意ください)

(遵守事項)

○駐車場の安全かつ適正管理に支障となる行為は行わないでください。

○駐車時には必ずエンジンを切り、前向き駐車表示のある場所では表示に従って駐車してください。

○駐車場内で事故等を起こしたときは、直ちに巡視室に連絡するとともに、自己の責任において誠意をもって対応してください。

○駐車場内では、庁舎管理者及び巡視員の指示に従ってください。

※上記の遵守事項を守らないときは、使用をお断りします。

荒川区役所本庁舎駐車場管理要綱

昭和55年7月1日 種別なし

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
昭和55年7月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成15年10月1日 種別なし
平成19年3月1日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし