○荒川区契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年9月30日

制定

(23荒管経第1220号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第8条第1項の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入、物品の借入れ、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付契約等の区が発注するすべての契約をいう。

(2) 入札参加資格者 区が発注する契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格を有する者をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 役員等 代表役員(入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。))、一般役員等(入札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者(常時、区との契約を締結する権限を有する事業所の所長をいう。)で代表役員以外の者)及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者をいう。

(6) 使用人 入札参加資格者に雇用される者で、前号に該当する者以外の者をいう。

(7) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。(二次以降の下請負人等を含む。)

(入札参加除外措置)

第3条 区長は、入札参加資格者が、別表各号のいずれかに該当すると認めるときは、第16条に規定する荒川区暴力団等排除対策委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該入札参加資格者を区が発注する契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。ただし、区長が委員会の審議を経る必要がないと認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して入札参加除外措置を行うことができる。

2 区長は、前項の規定に基づき入札参加除外措置を行ったときは、遅滞なく当該入札参加資格者に対して、荒川区入札参加除外措置決定通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。

(入札参加除外措置の解除)

第4条 区長は、入札参加除外措置を行った日から別表各号に定める期間を経過し、かつ、当該入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)から入札参加除外措置の解除の申請があり、当該入札参加除外者が別表各号のいずれにも該当しないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。ただし、区長が委員会の審議を経る必要がないと認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して入札参加除外措置の解除を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する入札参加除外措置の解除にあたり、別表各号のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

3 入札参加除外者は、前項の規定に基づき入札参加除外措置の解除を申請するときは、荒川区入札参加除外措置解除申請書(別記第2号様式)により区長に申請するものとする。

4 区長は、入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外者に対して、荒川区入札参加除外措置解除決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

5 区長は、入札参加除外措置が解除できないときは、当該入札参加除外者に対して、荒川区入札参加除外措置継続通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(勧告措置)

第5条 区長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、勧告を行うことができる。ただし、区長が委員会の審議を経る必要がないと認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告を行うことができる。

2 区長は、前項の規定に基づく勧告を行うときは、当該入札参加資格者に対して、荒川区暴力団等排除措置に関する勧告書(別記第5号様式)により勧告するものとする。

(入札参加除外措置の公表)

第6条 区長は、入札参加除外措置を行ったときは、入札参加除外者の商号又は名称、入札参加除外措置事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。ただし、荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。

(入札参加資格者の審査における排除)

第7条 区長は、入札参加資格者に係る参加資格の審査に当たり、入札参加除外者の資格を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第8条 区長は、契約に係る一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加又はその資格を認めてはならない。

2 区長は、入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加又はその資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前2項に規定する措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 区長は、前項の規定により当該入札参加の資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第9条 区長は、契約に係る指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 区長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 区長は、前項の規定により指名の取消しを行ったときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第10条 区長は、入札参加資格の有無にかかわらず別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の種類、性質、目的及び履行場所等により、契約の相手方が除外措置を受けた者に特定されるときその他特別の理由があると区長が認めるときは、この限りではない。

(下請負等の禁止等)

第11条 区長は、入札参加資格の有無にかかわらず別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者を、区が発注する契約の下請負人等とすることを認めてはならない。

2 区長は、区が締結している契約の相手方が、入札参加資格の有無にかかわらず別表第1号に該当する者を下請負人等としていたときは、当該工事等の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めることができる。

(準用)

第12条 第3条から第11条の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同体、事業協同組合等について準用する。

(契約の解除)

第13条 区長は、区が発注する契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。

(指定管理者への指導)

第14条 区長は、第3条の規定により入札参加除外措置を行ったときは、区の事務又は事業を行わせる指定管理者に対して、その所管部長を通じて当該法人が発注する契約から入札参加除外者を排除するよう指導するものとする。

(不当介入に対する措置)

第15条 区長は、区が発注する契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。

2 区長は、区が発注する契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。

3 区長は、区が発注する契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。

(暴力団等排除対策委員会の設置)

第16条 区は、第3条に規定する入札参加除外措置に関する審議を行うため、暴力団等排除対策委員会を設置する。

2 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 第3条第1項に規定する入札参加除外措置に関すること。

(2) 第4条第1項に規定する入札参加除外措置の解除に関すること。

(3) 第5条第5項に規定する勧告措置に関すること。

(4) その他暴力団等の排除に関すること。

3 委員会は、委員長及び委員で組織し、それぞれ次の職にある者をこれに充てる。

委員長 管理部を担当する副区長

委員 総務企画部長 管理部長 環境清掃部長 防災都市づくり部長 会計管理部長 財政課長

4 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集し、会務を統括する。

5 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

6 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

7 委員長は、特に必要があると認めるときは、第1項に定める者のほか、臨時に委員を置くことができる。

8 委員会の庶務は、管理部経理課において処理する。

(関係機関との連携)

第17条 区長は、警察等関係機関との密接な連携の下に、この要綱の規定に基づく事務を行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が委員会の審議を経てその措置を決定する。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第10条、第11条関係)

措置要件

期間

1 入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該措置をした日から24か月。ただし、当該措置期間経過後も改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、措置要件8号の期間まで同じ。)

2 入札参加資格者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

当該措置をした日から24か月

3 入札参加資格者又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該措置をした日から12か月

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該措置をした日から12か月

5 入札参加資格者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

当該措置をした日から12か月

6 入札参加資格者が第5条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

当該措置をした日から12か月

7 区が発注する契約の相手方の下請負人等が第1号に該当する場合、区が当該下請負人等との契約の解除を区の契約の相手方に求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否したと認められるとき。

当該措置をした日から12か月

8 区が発注する契約の相手方が、暴力団又は暴力団員等から不当介入等を受けた場合において、正当な理由なく区への報告又は警察への届出を怠ったと認められるとき。

当該措置をした日から6か月

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荒川区契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年9月30日 種別なし

(平成27年7月29日施行)