○荒川区公共工事の中間前払金取扱要綱
20荒管経第1100号
平成21年1月5日
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第61条の2第1項に規定する中間前金払(以下「中間前金払」という。)に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(中間前金払の対象)
第2条 中間前金払の対象は、荒川区(以下「区」という。)が発注する土木工事、建築工事及び設備工事(以下「工事」という。)のうち、規則第61条第1項の規定により前金払をしたものとする。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により中間前金払をすることができるものに限る。
(中間前金払の率)
第3条 中間前金払の率は、契約金額の2割を超えない範囲内とする。
2 前項に定める場合のほか、工事主管部長が予算執行上の理由その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は中間前払の必要がないと認めるときは、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
(中間前払金の端数整理)
第5条 中間前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(中間前金払の対象及び率等の明示)
第6条 中間前金払の対象とされる工事及び中間前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ競争参加者に対してこれを明示するものとする。
(中間前払金に関する特約事項)
第7条 中間前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を中間前払金に関する特約として付するものとする。
(1) 中間前払金の請求手続に関すること。
(2) 契約金額の変更に伴う中間前払金の追加又は返還に関すること。
(3) 保証契約の変更に関すること。
(4) 中間前払金の使途制限に関すること。
(5) 保証契約が解除された場合等における中間前払金の返還に関すること。
(中間前金払に係る認定)
第8条 中間前払金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていると認められる場合において支払うものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 前号に定める当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前項の調査は、工事主管課長(荒川区工事施行規程(昭和47年荒川区訓令甲第1号)第4条第1項に規定する「工事主管課長」をいう。以下同じ。)が行うものとし、工事主管課長はその結果が妥当と認めるときは、認定調書(別記第2号様式)を作成の上、契約の相手方に交付しなければならない。
(中間前払金の請求手続)
第9条 中間前払金の請求は、前条による認定後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を区に提出させたうえで行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事主管部長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。
3 中間前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。
(契約金額の変更に伴う中間前払金の追加又は返還)
第10条 規則第61条の2第2項の規定により中間前払金を追加払いし、又は返還させる場合における中間前払金の額は、変更後の契約金額に第3条に規定する率等を適用して算出した中間前払金額と既に支払済みの中間前払金額との差額とする。
2 規則第61条の2第2項の規定により中間前払金を追加払するときは当該契約変更の日以後、次条の規定により、保証契約変更後の保証証書を区に提出させたうえで、契約の相手方の請求により行うものとする。
3 規則第61条の2第2項の規定により中間前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から工事主管部長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該中間前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)(以下「法定利率」という。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。
4 規則第61条の2第2項に規定にする場合において、残工事が30日未満のとき、その他工事主管部長が必要がないと認めるときは、中間前払金を追加せず、又は返還させないことができる。
(保証契約の変更)
第11条 規則第61条の2第2項の規定により中間前払金を追加払しようとするときは、契約の相手方に保証契約を変更させ、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。
2 既定の工期が変更された場合には、保証事業会社に対し、工期の変更を通知するものとする。
3 規則第61条の2第2項の規定により中間前払金を返還させる場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。
(中間前払金の使途制限)
第12条 中間前払金は、当該中間前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。
(保証契約が解除された場合等における中間前払金の返還)
第13条 規則第61条の2第2項の規定により中間前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときは、既に支払った中間前払金の額からその既済部分の対価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。
2 規則第61条の2第2項において準用される規則第61条第3項第1号又は第3号の規定により中間前払金を返還させる場合には、中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。
3 規則第61条の2第2項において準用される規則第61条第3項第2号の規定により中間前払金を返還させる場合には、工事主管部長が指定する日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。
(2年度以上にわたる工事の中間前金払)
第14条 2年度以上にわたる工事であっても、中間前払金は契約金額の2割を超えない範囲内の額を支払うものとする。この場合において、既に支払った中間前払金の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は支払済額として整理するものとする。
2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰り越される工事に係る中間前払金についても適用する。
(債務負担行為を伴う工事の特例)
第15条 債務負担行為を伴う工事であるため第4条第2項の規定により中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、工事主管部長が必要と認めるときは、翌年度開始後中間前払金を支払うことができるものとする。