○荒川区工事成績評定試行要綱
平成18年12月28日
制定
(18荒管経第997号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「契約規則」という。)第80条の2及び荒川区工事施行規程(昭和47年荒川区訓令甲第1号。以下「工事規程」という。)第22条の2の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)が施行する請負工事に係る成績の評定の試行に関し必要な事項を定め、監督員及び検査員による厳正かつ適切な評定の試行を図ることを目的とする。
(評定の対象)
第2条 この要綱の規定により評定の試行(以下「評定」という。)を行う工事は、区が施行する1件の契約金額が130万円以上の請負工事のうち、工事規程第4条第1項の工事主管課長が指定する工事とする。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 工事規程第2条第4号に定める監督員(以下「監督員」という。)
(2) 契約規則第68条第1項第4号に定める検査員(以下「検査員」という。)
2 工事主管課長は、監督員の変更が生じたときは、速やかにこれに係る変更事務手続を行わなければならない。
3 管理部経理課長は、検査員の変更が生じたときは、速やかにこれに係る変更事務手続を行わなければならない。
(評定の時期)
第4条 評定を行う時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 監督員は、契約締結時から施行の状況の確認及び工事請負者の指導に努め、原則として、完了検査合格の日から14日以内に評定を行う。
(2) 検査員は、完了検査を完了したときは、原則として、完了検査合格の日から14日以内に評定を行う。
(監督員の評定内容及び評定方法等)
第5条 監督員は、別に定める工事成績評定表(報告書)及び工事成績評定項目別評定表の評定項目について評定を行う。
2 監督員は、前項の評定を行ったときは、その結果を工事成績評定表(報告書)及び工事成績評定項目別評定表により工事主管課長に報告する。
(検査員の評定内容及び評定方法等)
第6条 検査員は、別に定める検査成績評定報告書及び検査成績評定項目別評定表の評定項目について評定を行う。
2 検査員は、前項の評定を行ったときは、その結果を検査成績評定報告書及び検査成績評定項目別評定表により管理部経理課長に報告する。
(評定結果の送付)
第7条 管理部経理課長は、前条第2項の評定の報告を受けたときは、3日以内にその評定結果を当該工事主管課長に送付する。
2 前項の総合的な評定結果における監督員と検査員の評定点の点数配分は、現場重視及び経過重視の観点から下表のとおりする。
監督員 | 70点 |
検査員 | 30点 |
合計 | 100点満点 |
3 工事主管課長は、第1項の工事成績評定書(総括)を取りまとめたときは、これを速やかに管理部経理課長に送付する。
(評定結果の説明請求)
第10条 前条の通知を受けた請負者は、通知を受けた日から起算して14日以内に区長に対して、評定の内容について書面により説明を求めることができる。なお、この際の書面の提出先は、当該工事を発注した工事主管課とする。
2 区長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。
(評定結果の再説明請求)
第11条 前条第2項の回答を受けた請負者は、当該回答を受けた日から起算して14日以内に区長に対して、書面により再説明を求めることができる。なお、この際の書面の提出先は、当該工事を発注した工事主管課とする。
2 区長は、前項による再説明を求められたときは、荒川区契約審査委員会の審査を経て書面により回答するものとする。
(優良工事の公表)
第12条 管理部経理課長は、評定の結果、工事成績が優良とされた工事について公表することができる。
(事案決定規程に即した手続)
第13条 この要綱に関する事案決定の手続は、荒川区事案決定規程(昭和58年訓令甲第5号)の規定に即して行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱の実施について必要な事項は、管理部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年1月1日以降に発注する工事請負契約に適用する。
2 この要綱の決定をもって、従前の荒川区工事成績評定要綱は、廃止する。
様式 略