○荒川区談合情報取扱要綱

平成18年2月6日

制定

(17荒経契第264号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る談合情報に関する取扱いを定め、もって区が締結する契約について公正な競争を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、区が発注するすべての契約に適用する。

(契約審査委員会での審議)

第3条 契約担当者(荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号)第2条第2項の契約担当者をいう。以下同じ。)は、契約に係る談合情報を受けた際、的確に対処するため、談合情報に関する調査の必要性の有無及び入札又は見積競争(以下「入札等」という。)の執行、契約締結及び契約解除の是非について判断するため、あらかじめ荒川区契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経なければならない。

2 審査委員会は、談合情報の取扱い等に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 談合情報に関する調査の必要性の判断について、審査委員会は、契約担当者から付議されたときは、情報の提供者が明確か、具体的な談合の内容が示されているか等、情報の信憑性を点検し、調査の必要があるか否かについて審議しなければならない。

(2) 入札等執行の是非の判断について、審査委員会は、契約担当者から付議されたときは、明らかに談合の事実があったと認められるかどうかを審議し、入札等執行の是非について判断しなければならない。

(3) 契約締結の是非の判断について、審査委員会は、契約担当者から付議されたときは、明らかに談合の事実があったと認められるかどうか審議し、契約締結の是非について判断しなければならない。

(4) 契約解除の是非の判断について、審査委員会は、契約担当者から付議されたときは、明らかに談合の事実があったと認められる証拠の有無により、契約解除の是非について審議しなければならない。

(5) その他必要と認める事項について、審査委員会は、前各号に掲げるものほか、委員長が必要と認める事項について、契約担当者からの付議に基づき審議するものとする。

(入札等執行前に談合情報を受けたときの取扱い)

第4条 契約担当者は、所掌する契約について、入札等の執行前に談合情報を受けたときは、次に定めるとおり対応する。

(1) 談合情報に関する調査の必要性の判断について、契約担当者は、情報提供者の身元、氏名等を確認の上、調査の必要性について審査委員会に付議しなければならない。

(2) 契約担当者は、談合情報について、前号の付議に基づき審査委員会で調査の必要があると認められたときは、当該入札等に参加しようとする者(以下「入札等参加予定者」という。)のうち必要があると認められる者から事情を聴取しなければならない。

(3) 入札等執行の是非の判断について、契約担当者は、前号の事情聴取をしたときは、入札等の執行の是非について審査委員会に付議しなければならない。

(4) 誓約書の徴取及び入札等の執行について、契約担当者は、審査委員会が入札等を執行して差し支えないと判断したときは、必要と認められる入札等参加予定者から誓約書を徴取するとともに、入札等執行後、談合の事実が明らかになった場合は入札等を無効にする旨の注意を説明した上で入札等を執行する。この場合、入札等参加予定者に対し、積算内訳書の提出を求め、内容を審査するものとする。なお、積算内訳の内容の審査において、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、次条の規定により対応しなければならない。

(5) 入札等の取止めについて、契約担当者は、審査委員会が入札等を執行すべきでないと判断したときは、当該入札等を取り止めなければならない。

(6) 契約担当者は、審査委員会の審議結果に基づいて調査を行った談合情報については、書面により公正取引委員会へ連絡するとともに、必要に応じ警察署へ連絡するものとする。

(入札等の執行後、契約締結前に談合情報を受けたときの取扱い)

第5条 契約担当者は、所掌する契約について、入札等の執行後であって契約締結前に談合情報を受けたときは、次に定めるとおり対応する。

(1) 談合情報の調査の必要性の判断について、契約担当者は、所掌する契約について談合情報を受けたときは、情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、調査の必要性について審査委員会に付議しなければならない。

(2) 契約担当者は、談合情報について、前号の付議に基づき審査委員会で調査の必要があると認められたときは、当該入札等に参加した者(以下「入札等参加者」という。)のうち必要があると認められる者から事情を聴取しなければならない。

(3) 契約締結の是非の判断について、契約担当者は、前号の事情聴取を終了したときは、契約締結の是非について審査委員会に付議しなければならない。

(4) 誓約書の徴取及び契約締結について、契約担当者は、審査委員会が契約締結を行って差し支えないと判断したときは、必要と認められる入札等参加者から誓約書を徴取するとともに、契約締結後談合の事実が明らかになった場合は契約を解除することがある旨の注意を説明した上で落札者と契約を締結する。

(5) 契約締結の取止めについて、契約担当者は、審査委員会が契約締結を行うべきでないと判断したときは、当該契約締結を取り止めなければならない。

(6) 契約担当者は、審査委員会の審議結果に基づいて調査を行った談合情報については、書面により公正取引委員会へ連絡するとともに、必要に応じ警察署へ連絡するものとする。

(契約締結後に談合情報を受けたときの取扱い)

第6条 契約担当者は、所掌する契約について、契約締結後に談合情報を受けたときは、次に定めるとおり対応する。

(1) 談合情報の調査の必要性の判断について、契約担当者は、所掌する契約について談合情報を受けたときは、情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、調査の必要性について審査委員会に付議しなければならない。

(2) 契約担当者は、談合情報について、前号の付議に基づき審査委員会で調査の必要があると認められたときは、当該契約の相手方及び入札等参加者のうち必要があると認められる者から事情を聴取しなければならない。

(3) 契約解除の是非の判断について、契約担当者は、前号の事情聴取を終了したときは、契約解除の是非について審査委員会に付議しなければならない。

(4) 誓約書の徴取及び契約の履行の継続について、契約担当者は、審査委員会が契約の履行を継続して差し支えないと判断したときは、当該契約の相手方及び入札等参加者から誓約書を徴取するとともに、これ以後談合の事実が明らかになった場合は契約を解除することがある旨の注意を説明した上で契約の履行を継続する。

(5) 契約の解除について、契約担当者は、審査委員会が契約の履行を継続すべきでないと判断したときは、当該契約を解除することができる。

(6) 契約担当者は、審査委員会の審議結果に基づいて調査を行った談合情報については、書面により公正取引委員会へ連絡するとともに、必要に応じ警察署へ連絡するものとする。

(不正防止委員会への報告)

第7条 契約担当者は、本要綱の規定に基づく入札等の取止め、公正取引委員会への報告等を行った場合は、その結果について荒川区不正防止委員会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、契約に係る談合情報の取扱いに関して必要な事項は、管理部長が別に定める。

荒川区談合情報取扱要綱

平成18年2月6日 種別なし

(平成25年5月10日施行)