○荒川区低入札価格調査要綱
平成18年2月1日
制定
(17荒経契第258号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第30条第3項の規定に基づき、最低価格の入札者を落札者としない場合の事務処理方法等を定めることを目的とする。
2 前項の調査基準価格は、当該契約に係る予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内において、当該契約案件に係る予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、予定価格の10分の9.2を上回る価格又は10分の7.5を下回る価格を設定することができる。
(入札の公告等)
第3条 契約担当者は、規則第30条第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、その旨を当該競争入札に係る公告又は入開札通知書に明示しなければならない。
(入札の執行)
第4条 契約担当者は、開札の結果、調査基準価格を下回る価格(以下「調査対象価格」という。)による入札があったときは、入札参加者に対して、落札者の決定を保留する旨の宣言を行うとともに、落札者は後日決定することを告げて当該競争入札を終了させるものとする。
(調査の実施)
第5条 契約担当者は、前条の規定により落札者の決定を保留する旨の宣言をした場合は、当該競争入札に係る契約(以下「対象契約」という。)の適正な履行が調査対象価格によって確保できるか否かを判断するため、調査対象価格で入札を行ったすべての者(以下「調査対象者」という。)に対して、次に掲げる事項を聴取するとともに、関係機関への照会など必要な調査を行う。
(1) 調査対象価格により入札した理由及び調査対象価格の積算内訳書
(2) 対象契約に関連する手持ち工事、受託業務等の状況
(3) 工事契約にあっては、対象契約に係る工事場所付近における調査対象者の手持ち工事の状況
(4) 工事契約にあっては、対象契約に係る工事場所と調査対象者の事業所、倉庫等の所在地との関連(工事契約の場合に限る。)
(5) 手持ち資材の状況
(6) 資材の購入先と調査対象者の関係
(7) 手持ち機械、設備等の状況
(8) 対象契約に係る労働者、従事者等の確保及び供給の具体的な見通し
(9) 過去に受注した公共工事等の官公需契約の件名及び発注者並びに履行状況
(10) 工事契約又は再委託を予定している契約にあっては、調査対象者が予定している第一次下請業者又は再委託先及び下請又は再委託予定金額
(11) 経営内容
(12) 経営状況(賃金不払等の有無、下請代金の支払遅延等の有無、建設業法や独占禁止法等の関係法令違反の有無等)
(13) 信用状況(取引金融機関の状況、保証会社等への照会等)
(14) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めた事項
2 検討会は、管理部長、管理部経理課長並びに対象契約に係る工事又は業務等を主管する部長及び課長をもって構成する。
3 検討会は、契約担当者の依頼に基づき、管理部長が招集し、検討会の会務は、管理部長が総理する。
4 管理部長は、必要があると認めるときは、検討会の構成員以外の職員等を会議に出席させることができる。
5 検討会は、審査の結果を、遅延なく契約担当者に通知する。
6 検討会は、特に必要があると認めるときは、契約担当者に対し、第5条の調査を再度実施するよう求めることができる。
7 検討会の庶務は、管理部経理課において処理する。
(1) 検討会の審査結果が、すべての調査対象価格について、対象契約の適正な履行がなされると認められた場合 調査対象者のうち最低の価格で入札した者
(2) 検討会の審査結果が、すべての調査対象価格について、対象契約の適正な履行がなされないおそれがあると認められた場合 対象契約に係る予定価格以下で、かつ、調査基準価格以上で入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者
(3) 検討会の審査結果が、それぞれの調査対象価格について、対象契約の適正な履行がなされると認められるものと、なされないおそれがあると認められるものとがある場合 対象契約の適正な履行がなされると認められた調査対象価格で入札した者のうち、最低の価格を提示した者
(審査結果等の公表)
第8条 契約担当者は、検討会における審査の結果及び落札者の決定について、当該競争入札に係る開札経過調書に前条第2項の規定により作成した書類の写しを付し、荒川区ホームページに掲載するとともに、閲覧に供するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査に関して必要な事項は、管理部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知をする場合の調査基準価格の決定について適用し、施行の日前に入札の公告又は入札事項の通知をした場合の調査基準価格の決定については、なお従前の例による。