○荒川区低入札価格調査要綱

平成18年2月1日

制定

(17荒経契第258号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第30条第3項の規定に基づき、最低価格の入札者を落札者としない場合の事務処理方法等を定めることを目的とする。

(調査基準価格の設定)

第2条 契約担当者(規則第2条第2項の契約担当者をいう。以下同じ。)は、規則第30条第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ当該契約案件に係る調査基準価格(第4条から第9条までの手続を行う場合の判断基準のとなる価格をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2 前項の調査基準価格は、当該契約に係る予定価格の10分の8.5から3分の2の範囲内において、当該契約案件に係る予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、予定価格の10分の8.5を上回る価格又は3分の2を下回る価格を設定することができる。

3 前2項の規定により調査基準価格を定めたときは、これを規則第20条第1項に定める予定価格調書に予定価格とともに記載し、当該調書を封かんの上、開札場所に置かなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、規則第20条第2項の規定に従い、調査基準価格を電子入札サービスに登録するものとする。

(入札の公告等)

第3条 契約担当者は、規則第30条第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、その旨を当該競争入札に係る公告又は入開札通知書に明示しなければならない。

(入札の執行)

第4条 契約担当者は、開札の結果、調査基準価格を下回る価格(以下「調査対象価格」という。)による入札があったときは、入札参加者に対して、落札者の決定を保留する旨の宣言を行うとともに、落札者は後日決定することを告げて当該競争入札を終了させるものとする。

(調査の実施)

第5条 契約担当者は、前条の規定により落札者の決定を保留する旨の宣言をした場合は、当該競争入札に係る契約(以下「対象契約」という。)の適正な履行が調査対象価格によって確保できるか否かを判断するため、調査対象価格で入札を行ったすべての者(以下「調査対象者」という。)に対して、次に掲げる事項を聴取するとともに、関係機関への照会など必要な調査を行う。

(1) 調査対象価格により入札した理由及び調査対象価格の積算内訳書

(2) 対象契約に関連する手持ち工事、受託業務等の状況

(3) 工事契約にあっては、対象契約に係る工事場所付近における調査対象者の手持ち工事の状況

(4) 工事契約にあっては、対象契約に係る工事場所と調査対象者の事業所、倉庫等の所在地との関連(工事契約の場合に限る。)

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材の購入先と調査対象者の関係

(7) 手持ち機械、設備等の状況

(8) 対象契約に係る労働者、従事者等の確保及び供給の具体的な見通し

(9) 過去に受注した公共工事等の官公需契約の件名及び発注者並びに履行状況

(10) 工事契約又は再委託を予定している契約にあっては、調査対象者が予定している第一次下請業者又は再委託先及び下請又は再委託予定金額

(11) 経営内容

(12) 経営状況(賃金不払等の有無、下請代金の支払遅延等の有無、建設業法や独占禁止法等の関係法令違反の有無等)

(13) 信用状況(取引金融機関の状況、保証会社等への照会等)

(14) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めた事項

(検討会の開催)

第6条 契約担当者は、前条の規定による事情聴取等を終了したときは、その結果を書面(別記第1号様式)に取りまとめ、調査対象価格による対象契約の履行の可否を審査するため、管理部長に対し、検討会の開催を依頼する。

2 検討会は、管理部長、管理部経理課長並びに対象契約に係る工事又は業務等を主管する部長及び課長をもって構成する。

3 検討会は、契約担当者の依頼に基づき、管理部長が招集し、検討会の会務は、管理部長が総理する。

4 管理部長は、必要があると認めるときは、検討会の構成員以外の職員等を会議に出席させることができる。

5 検討会は、審査の結果を、遅延なく契約担当者に通知する。

6 検討会は、特に必要があると認めるときは、契約担当者に対し、第5条の調査を再度実施するよう求めることができる。

7 検討会の庶務は、管理部経理課において処理する。

(落札者の決定)

第7条 契約担当者は、前条第5項の通知を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を落札者として決定し、その旨を当該落札者に通知するとともに、他の調査対象者及び他の競争入札参加者に伝えるものとする。

(1) 検討会の審査結果が、すべての調査対象価格について、対象契約の適正な履行がなされると認められた場合 調査対象者のうち最低の価格で入札した者

(2) 検討会の審査結果が、すべての調査対象価格について、対象契約の適正な履行がなされないおそれがあると認められた場合 対象契約に係る予定価格以下で、かつ、調査基準価格以上で入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者

(3) 検討会の審査結果が、それぞれの調査対象価格について、対象契約の適正な履行がなされると認められるものと、なされないおそれがあると認められるものとがある場合 対象契約の適正な履行がなされると認められた調査対象価格で入札した者のうち、最低の価格を提示した者

2 契約担当者は、前項第2号又は第3号の規定により落札者の決定等を行ったときは、規則第30条第2項の書類(別記第2号様式)を作成しなければならない。

3 規則第33条第3項に規定する最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者への通知は、前項の規定により作成した書類の写しの送付による。なお、この際、写しの送付は、当該競争入札に係る調査対象者全員に行うものとする。

(審査結果等の公表)

第8条 契約担当者は、検討会における審査の結果及び落札者の決定について、当該競争入札に係る開札経過調書に前条第2項の規定により作成した書類の写しを付し、荒川区ホームページに掲載するとともに、閲覧に供するものとする。

(監督、検査体制等の強化)

第9条 契約担当者は、第7条第1項第1号又は第3号の規定により落札者を決定したときは、対象契約の適正な履行の確保を図るため、対象契約を主管する課及び管理部経理課に対し、施工及び履行の際の監督、検査体制等の強化を指示するものとする。

(任意の調査)

第10条 契約担当者は、調査基準価格を設定しなかった案件であっても、入札価格が予定価格の3分の2を下回る価格であったときは、当該案件について、第4条から前条までの規定に準じた取扱いを行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査に関して必要な事項は、管理部長が別に定める。

様式 略

荒川区低入札価格調査要綱

平成18年2月1日 種別なし

(平成24年10月1日施行)