○荒川区公共工事の前払金取扱要綱

昭和49年10月1日

制定

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区契約事務規則(昭和39年規則第8号。以下「規則」という。)第61条に規定する前金払(以下「前金払」という。)に関する事務の取り扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(前払金の対象)

第2条 前金払の対象とする工事は、荒川区(以下「区」という。)が発注する土木工事、建築工事、設備工事、土木工事等に係る設計、調査及び測量(以下「工事」という。)とする。

(前金払の率)

第3条 前金払の率は、契約金額の4割(土木工事等に係る設計・調査及び測量については3割)を超えない範囲内とする。

(前金払の制限)

第4条 第2条の規定により前金払の対象とされる工事であっても、次に掲げるものについては、前金払を行わない。ただし、工事を主管する部の部長(以下「工事主管部長」という。)が特に必要と認める場合は、前払金の全部又は一部を支払うことができる。

(1) 契約金額が130万円未満の工事

(2) 支給材料を支給する工事で、契約金額に支給材を加えた額の4割以上の材料を支給する工事

(3) 単価を契約金額として契約を締結している工事

2 前項各号に定める場合のほか、工事主管部長が、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金の端数整理)

第5条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の対象及び率等の明示)

第6条 前金払の対象とされる工事及び前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金に関する特約事項)

第7条 前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 前払金の請求手続きに関すること。

(2) 契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還に関すること。

(3) 保証契約の変更に関すること。

(4) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。

(5) 前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合等における前払金の返還に関すること。

(前払金の請求手続き)

第8条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を区に提出させたうえで、行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合その他工事主管部長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

3 前払金の請求を受けたときは、遅延なくこれを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還)

第9条 規則第61条第2項の規定により前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、変更後の契約金額に第3条の前金払の率を適用して算出した前払金額とすでに支払済みの前払金額との差額とする。

2 前項の場合において、支払済みの前払金額の算出基礎となった前金払の率が、第3条に掲げる率を下回っているときは、変更後の契約金額に対応する前払金額を算出するに際して、その下回っている状況についても併せて勘案するものとする。

3 規則第61条の2項の規定により前払金の追加払をするときは、当該契約変更の日以後、第10条により保証契約変更後の保証証書を区に提出させたうえで、契約の相手方の請求により行うものとする。

4 規則第61条第2項の規定により前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から工事主管部長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

5 規則第61条第2項に規定する場合において、残工期が30日未満のときその他工事主管部長が必要がないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第10条 規則第61条第2項の規定により前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約の変更させ、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長された場合には、工事主管部長が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き、前項と同様とする。

3 規則第61条第2項の規定により前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

(前払金を支払った場合の部分払の限度額)

第11条 前払金を支払った工事について部分払をするときは、規則第62条第3項の規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払金額=既済部分の代価×9/10-前払金額×既済部分の代価/契約金額

(前払金の使途制限)

第12条 前払金は、当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合等における前払金の返還)

第13条 規則第61条第3項の規定により前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第61条第3項第1号又は第3号の規定により前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

3 規則第61条第3項第2号の規定により前払金を返還させる場合には、工事主管部長が指定する日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

(2年度以上にわたる工事の前金払)

第14条 2年度以上にわたる工事であっても、前払金は契約金額の4割(土木工事等に係る設計・調査及び測量については3割)を超えない範囲内の額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰り越される工事に係る前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第15条 債務負担行為を伴う工事であるため第4条第2項により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、工事主管部長が必要と認めるときは、翌年4月1日以後に前払金を支払うことができる。

(平成10年12月1日)

この要綱は、平成10年12月1日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあっては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

荒川区公共工事の前払金取扱要綱

昭和49年10月1日 種別なし

(平成25年5月10日施行)