○荒川区公会計検討委員会設置要綱
平成21年5月1日
制定
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区の公会計の管理及び運用に関する検討を行うため、荒川区公会計検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 基金及び歳計現金に関すること。
(2) 財政フレームに関すること。
(3) その他公会計に関して区長が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は、区長、副区長、総務企画部長、会計管理部長、総務企画部財政課長及び会計管理部会計管理課長を委員として構成する。
(座長等)
第4条 座長は、区長をもって充てる。
2 副座長は、副区長をもって充てる。
3 常任幹事は、総務企画部長及び会計管理部長をもって充てる。
4 幹事は、総務企画部財政課長及び会計管理部会計管理課長をもって充てる。
(会議)
第5条 会議は、原則として毎月26日に定例会を開催するものとする。
2 座長が必要と認めるときは、臨時会を開催することができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務企画部財政課及び会計管理部会計管理課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、座長が定める。