○荒川区使用料等検討委員会設置要綱
昭和62年10月14日
制定
62荒総予発第46号
(総務部長決定)
(設置)
第1条 荒川区の施設等の使用料等について、受益者負担の原則に照らし、適正かつ妥当な額を審議するため、荒川区使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、別表のとおりとする。
(臨時委員)
第3条 委員会は、必要と認めたときは、施設等を所管する課長等を臨時委員とすることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、総務企画部財政課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会に、事務局を置く。
2 事務局に、書記を若干名置く。
3 事務局は、総務企画部財政課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
荒川区使用料等検討委員 |
総務企画部総務企画課長 総務企画部財政課長 管理部経理課長 区民生活部区民課長 地域文化スポーツ部文化交流推進課長 産業経済部産業振興課長 福祉部福祉推進課長 健康部生活衛生課長 子ども家庭部子育て支援課長 防災都市づくり部都市計画課長 教育委員会事務局教育総務課長 総務企画部総務企画課文書係長 総務企画部財政課調整担当係長 |