○荒川区使用料等検討委員会設置要綱

昭和62年10月14日

制定

62荒総予発第46号

(総務部長決定)

(設置)

第1条 荒川区の施設等の使用料等について、受益者負担の原則に照らし、適正かつ妥当な額を審議するため、荒川区使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(臨時委員)

第3条 委員会は、必要と認めたときは、施設等を所管する課長等を臨時委員とすることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、総務企画部財政課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会に、事務局を置く。

2 事務局に、書記を若干名置く。

3 事務局は、総務企画部財政課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

荒川区使用料等検討委員

総務企画部総務企画課長

総務企画部財政課長

管理部経理課長

区民生活部区民課長

地域文化スポーツ部文化交流推進課長

産業経済部産業振興課長

福祉部福祉推進課長

健康部生活衛生課長

子ども家庭部子育て支援課長

防災都市づくり部都市計画課長

教育委員会事務局教育総務課長

総務企画部総務企画課文書係長

総務企画部財政課調整担当係長

荒川区使用料等検討委員会設置要綱

昭和62年10月14日 種別なし

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
昭和62年10月14日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年5月1日 種別なし
平成9年5月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成17年5月20日 種別なし
平成18年5月19日 種別なし
平成19年5月10日 種別なし
平成24年5月2日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし
平成26年4月11日 種別なし
令和2年4月24日 種別なし