○あらかわ・Eモニター設置要綱
平成17年10月7日
制定
(17荒総秘第879号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 区政に関する区民の意見等を継続的に聴取し、これを区政運営に反映するとともに、区政への区民参加を一層促進するため、インターネットによるあらかわ・Eモニター(以下「Eモニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 Eモニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 区が求めるアンケート調査に協力すること。
(2) Eモニター専用掲示板への書き込みを通じて、随時、区政に関する意見等を提出すること。
(3) その他区が求める協力に応じること。
(定数)
第3条 Eモニターの定数は、100人程度とする。
(資格要件)
第4条 Eモニターは、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 年齢が満18歳以上であること。
(3) 区政に関心を持ち、かつ、Eモニター専用掲示板への書き込み、アンケート調査への回答等の協力意思を有すること。
(4) 区職員、区議会議員等でないこと。
(5) インターネット(電子メール、Web閲覧等)を行うことができる環境にあること。
(募集及び委嘱)
第5条 Eモニターの募集は、一般公募により行うものとする。
(任期)
第6条 Eモニターの任期は、委嘱から当該年度末とする。
(委嘱の取消し)
第7条 区長は、Eモニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 辞退を申し出たとき。
(3) 職務の遂行ができなくなったとき。
(4) Eモニター専用掲示板において、次のような書き込みを繰り返したとき。
ア 他人を誹謗し、又は中傷する書き込み
イ 特定の政党及び宗教の活動を支持、支援又は批判するような書き込み
ウ わいせつ又は暴力的な表現等公序良俗に反する書き込み
(5) その他区長が取り消す必要があると認めたとき。
(謝礼)
第8条 Eモニターに対しては、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。
(事務の処理)
第9条 Eモニターに関する事務は、区政広報部秘書課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。