○あらかわ・Eモニター設置要綱

平成17年10月7日

制定

(17荒総秘第879号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 区政に関する区民の意見等を継続的に聴取し、これを区政運営に反映するとともに、区政への区民参加を一層促進するため、インターネットによるあらかわ・Eモニター(以下「Eモニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 Eモニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 区が求めるアンケート調査に協力すること。

(2) Eモニター専用掲示板への書き込みを通じて、随時、区政に関する意見等を提出すること。

(3) その他区が求める協力に応じること。

(定数)

第3条 Eモニターの定数は、100人程度とする。

(資格要件)

第4条 Eモニターは、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 年齢が満18歳以上であること。

(3) 区政に関心を持ち、かつ、Eモニター専用掲示板への書き込み、アンケート調査への回答等の協力意思を有すること。

(4) 区職員、区議会議員等でないこと。

(5) インターネット(電子メール、Web閲覧等)を行うことができる環境にあること。

(募集及び委嘱)

第5条 Eモニターの募集は、一般公募により行うものとする。

2 区長は、前項の一般公募に応募した者であって、前条の資格要件を満たす者の中から、年齢、地域、職業等の構成を考慮し、別に定める選考基準により適当と認めるものをEモニターとして委嘱する。

(任期)

第6条 Eモニターの任期は、委嘱から当該年度末とする。

(委嘱の取消し)

第7条 区長は、Eモニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) 職務の遂行ができなくなったとき。

(4) Eモニター専用掲示板において、次のような書き込みを繰り返したとき。

 他人を誹謗し、又は中傷する書き込み

 特定の政党及び宗教の活動を支持、支援又は批判するような書き込み

 わいせつ又は暴力的な表現等公序良俗に反する書き込み

(5) その他区長が取り消す必要があると認めたとき。

(謝礼)

第8条 Eモニターに対しては、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。

(事務の処理)

第9条 Eモニターに関する事務は、区政広報部秘書課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

あらかわ・Eモニター設置要綱

平成17年10月7日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第2章 区政広報部
沿革情報
平成17年10月7日 種別なし
平成19年5月16日 種別なし
平成21年2月13日 種別なし
平成23年2月15日 種別なし
平成25年5月8日 種別なし
平成29年1月20日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年2月25日 種別なし