○勉学等奨励荒川区長賞交付要綱
平成19年6月8日
制定
(19荒総秘第349号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、区が区内に存する大学及び高等専門学校(以下「教育機関」という。)の学生及び生徒(以下「学生等」という。)に対して、勉学等を奨励し、学習意欲の促進を図るとともに、区への愛着心をはぐくむことを目的として、勉学等奨励荒川区長賞(以下「区長賞」という。)を交付するため、その手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 区長賞を交付する対象者は、区内に存する教育機関において、優秀な成績を修める等、他の模範となり卒業する学生等とする。
2 前項の規定にかかわらず、区外に存する教育機関の学生等その他区長が特に認めるものについて、区の事業への支援、協力又はイメージアップ等が認められる場合には、区長賞の交付対象者とする。
(交付申請)
第3条 区長賞の交付を受けようとする学生等が属する教育機関等は、交付を受けようとする日の属する月の3月前の月の初日までに勉学等奨励荒川区長賞交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(選考審査会)
第4条 区長賞の交付の適正を期するため、荒川区長賞選考審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。
2 選考審査会は、区長賞の対象となる教育機関、申請事由、申請件数等の審査を行う。
3 選考審査会の会長は、区長があらかじめ指定する副区長をもって充て、委員は、教育長、区政広報部長、子ども家庭部長及び教育委員会事務局教育部長の職にある者をもって充てる。この場合において会長は、その他必要と認められる者を参考人として招致することができる。
4 会長は、選考審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 選考審査会は、勉学等奨励荒川区長賞交付申請書の提出があった場合に会長が招集する。ただし、選考審査会の会議を招集する暇がない場合及び申請事由が成績が優秀で他の模範となる場合は、審査会会長及び各委員の書類審査によることもできる。
(交付の決定)
第5条 区長は、選考審査会の審査結果に基づき、区長賞の交付を決定し勉学等奨励荒川区長賞交付決定書(別記第2号様式)により教育機関に通知するものとする。
(交付の方法)
第7条 区長賞は、前条の規定による確定報告のあった顕彰すべき学生等に対し教育機関を通じて賞状を交付することにより行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、併せて賞品を交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略