○あらかわMBA表彰実施要綱
平成17年11月2日
制定
(17荒総秘第1031号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、区職員が「区民を幸せにするシステム」の担い手としての自覚の下、その職務等を通じて、優れた成果を挙げた事項について、区長が顕彰することにより、区職員の士気高揚と区民サービスの向上を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 Most Brilliant Action(以下「MBA」という。)表彰の対象となる者は、荒川区に勤務する職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、区職員と連携し職務に取り組んだ結果、優れた成果を挙げた、荒川区の事業に関係する者も表彰することができる。
(表彰の方法)
第3条 MBA表彰は、区長が行い、年6回を例とする。
(表彰の基準)
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、区長は、あらかわMBA表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、表彰する。
(1) 新規又は充実施策等を企画又は実現し、区民サービスの向上に大いに貢献したと認められること。
(2) 「区民を幸せにするシステム」の担い手として、区民本位の質の高いサービス提供に努め、他の職員の模範と認められること。
(3) ビジネスモデル等、新たな仕組みを構築し、区民サービスの向上に大いに貢献したと認められること。
(4) 自己の危険を省みず人命の救助、犯人逮捕の際の協力、火災の発見通報、消火等の献身的な行為を行い、社会的に一定の評価を得たと認められること。
(5) その他区長が適当と認めること。
(表彰候補者の推薦)
第5条 部長等(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項又は荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号)第3条第1項に規定する統括部長及び部長並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。)は、所属職員のうちに被表彰候補者があると認めるときは、MBA表彰推薦書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(審査会の設置)
第6条 表彰の適正を期するため、審査会を設置する。
(審査会の組織)
第7条 審査会は、会長及び委員4名をもって組織する。
2 会長は、区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、副区長2名、教育長及び区政広報部長の職にある者をもって充てる。
(会長の権限)
第8条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(招集)
第9条 審査会は、会長が招集する。
(会議)
第10条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(事務の処理)
第11条 あらかわMBA表彰に関する事務は、区政広報部秘書課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月3日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年7月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年5月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年6月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略