○荒川区不正防止委員会設置要綱
平成17年2月17日
制定
(16荒総経第553号)
(区長決定)
(設置)
第1条 第三者の公正中立な立場から客観的に調査、審議等を行い、もって公正かつ公平な区政の推進と区民に信頼される区政運営の確立を図ることを目的として、荒川区不正防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 職員の倫理等適正な事務執行を確保するために必要な事項に関すること。
(2) 契約手続等及び公有財産の運用状況並びに契約手続等に係る利害関係者からの苦情申立てに関すること。
(3) 公益通報相談員からの意見聴取に関すること。
(4) 前各号のほか、区長が必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、公益通報相談員及びその親族等に利害関係のある事案について、公益通報相談員の行うべき職務を代行する。
(委員)
第3条 委員会は、設置目的に関連する知識又は経験を有する者のうちから区長が委嘱する5名以内の委員で構成する。
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、あらかじめ書面により、日時、場所及び審議事項等の内容を委員に通知する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(議事概要)
第9条 委員会は、議事概要を公表する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、区政広報部秘書課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。