○公共施設マネジメント検討委員会設置要綱
平成26年2月24日
制定
25荒総総第2604号
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区(以下「区」という。)における将来的な人口減少や人口構成の変化などに伴う区の公共施設の需要動向等を見据え、施設の大規模改修又は改築に当たり、転用、複合化又は廃止等の今後の在り方を検討することを目的として、公共施設マネジメント検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討を行う。
(1) 区の既存の公共施設の将来的な在り方に関すること。
(2) 区の新たな公共施設の整備方針に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、副区長、総務企画部長、管理部長、総務企画課長、企画担当課長、財政課長、経理課長及び営繕課長の職にある者をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、総務企画部の事務を担任する副区長(以下「担任副区長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、担任副区長以外の副区長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第6条 委員長は、公共施設を所管する部長等(以下「施設所管部長等」という。)を委員会に出席させ、当該公共施設の将来的な在り方や整備等について、部の方針等の取りまとめを指示することができる。
2 前項の場合において、施設所管部長等は、部の方針等の取りまとめ結果を報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。