○ニュータウン活性化推進事業補助金交付要綱
平成23年12月1日
制定
23荒総総第2447号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区南千住3丁目、4丁目及び8丁目地域(以下「汐入地域」という。)において、地域活動を行う団体(以下「団体」という。)が区民を対象として実施する事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、汐入地域の団体が区民を対象として行う事業に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、再開発によって集合住宅のみで新しく構成され、転入者が多く、新しい行政需要の多い汐入地域のコミュニティ活動を活性化することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が実施する汐入地域のコミュニティの活性化の推進に資する事業であり、団体が計画及び予算を決定した事業とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する事業
(3) 公序良俗に反する事業
(4) 荒川区による他の補助金を受けている事業
(補助対象団体)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 補助対象事業を行うこと。
(2) 団体の代表者が汐入地域の住民であること。
(3) 団体の構成員が汐入地域の住民又は汐入地域の在勤若しくは在学者で8割以上を占めること。
2 前項の補助対象団体には、補助対象事業を行う目的で組織された実行委員会等を含むものとする。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 宗教的又は政治的な宣伝意図を有する行為
(3) 公序良俗に反する行為
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象事業実施に当たり参加費等の収入がある場合は、補助対象事業に要する経費から当該収入の合計額を控除した額と次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額に相当する額と比較して少ない方の額とする。
(1) 事業実施に当たり、講師又は専門家に対する謝礼等
(2) 事業実施に必要な場所確保のための使用料等
(3) 事業実施に必要な物品等の購入費及び使用料等
(4) 事業実施に必要な資料の印刷作成費等
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業実施に必要な経費で区長が認めるもの
2 補助金の交付額は30万円を限度額とし、予算の範囲内で交付する。
3 第1項の規定にかかわらず、飲食費、最終的に個人の所有に帰す物品等の購入費、個人の利益に属する経費及び補助対象団体の日常の運営に係る経費は、補助対象経費から除くものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、ニュータウン活性化推進事業補助金申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 団体において決定した事業計画書(別記第2号様式)
(2) 団体において決定した収支予算書(別記第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(審査)
第7条 区長は、前条の規定により申請された補助対象事業の内容、補助金額等について調査し、及び審査する。
2 区長は、前項による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条の規定による交付決定通知書を受けた者は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知の受領後14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができる。
(承認事項)
第10条 交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容等を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにニュータウン活性化推進事業変更・中止・廃止承認申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 区長は、報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が、補助金交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、報告書の内容が妥当であると認めたときは、補助金の交付額を確定し、ニュータウン活性化推進事業補助金の確定について(別記第10号様式)により交付決定者に通知しなければならない。
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(委員会の設置)
第14条 第7条第2項の規定により、補助対象事業の内容、補助金額等について調査し、及び審査するため、ニュータウン活性化推進事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第15条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をこれに充てる。
(委員会の総理)
第16条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第17条 委員会は、委員長が招集する。
(定数及び表決数)
第18条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第20条 この要綱の実施に関して必要な事項は、総務企画部長が別に定めるものとする。
別表(第15条関係)
委員長 | 総務企画部を担当する副区長 |
副委員長 | 副区長(委員長の職にある者を除く。) |
委員 | 総務企画部長 |
委員 | 区民生活部長 |
委員 | 当該事業に関連する部の部長 |
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、補助事業の内容等を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにニュータウン活性化推進事業変更・中止・廃止承認申請書(別記第6号様式)により区長に申請し、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 財産処分の制限
補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
第15 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。