○荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」の着ぐるみ及びグッズの貸出しに関する要領
平成23年8月1日
23荒総総第1174号
(総務企画部長決定)
(趣旨)
第1条 この要領は、荒川区シンボルキャラクター「あら坊」の着ぐるみ及びグッズ並びに荒川区シンボルキャラクター「あら坊」の妹キャラクター「あらみぃ」の着ぐるみ及びグッズ(以下「着ぐるみ等」という。)の貸出しに関し必要な事項を定める。
(貸出しの条件)
第2条 着ぐるみ等の貸出しは、公益上の必要があると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 荒川区(以下「区」という。)の行政機関が使用する場合又は区が共催若しくは後援をする事業において使用する場合
(2) 区内の公共的団体が使用する場合国若しくは他の地方公共団体が使用する場合
(3) 区の魅力のPRを目的として使用する場合
(4) その他区長が適当と認める場合
2 前項の着ぐるみ等の貸出しは、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年荒川区条例第20号)第9条に基づき無償とする。
(使用の申請及び承認)
第3条 着ぐるみ等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ荒川区シンボルキャラクター着ぐるみ等使用申請書(別記第1号の1様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認められる場合は、荒川区シンボルキャラクター着ぐるみ等使用承認通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
4 総務企画課長は、前項の申請に対する承認又は不承認の通知を行うものとする。
(貸出しの不承認)
第4条 区長は、申請書の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみ等の使用を承認しないものとする。
(1) 法令又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) 特定の個人、政治、思想及び宗教活動等に利用している又は利用していると誤解を与えるおそれがある場合
(3) 区の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる業種が使用する場合
(5) その他キャラクターのイメージを損なう等使用が適当でないと認められる場合
(原状回復)
第5条 着ぐるみ等を破損又は汚損等した場合は、区と協議の上、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責任と負担により、クリーニング、修理及びその他必要な措置を講じ、現状に復さなければならない。
(受取及び返却等)
第6条 使用者は、着ぐるみ等の受取及び返却の際に、荒川区シンボルキャラクターの着ぐるみ等受取書兼返却届(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。
2 使用者は、着ぐるみ等の返却時において、使用状況が分かる写真等の資料を提出するものとする。
3 着ぐるみ等の運搬等に係る経費は、使用者で負担するものとする。
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守して着ぐるみ等を使用しなければならない。
(1) 承認された用途にのみ使用すること。
(2) 使用期間を遵守すること。
(3) 区が別に定める「あら坊着ぐるみ及びあらみぃ着ぐるみ利用の手引き」に従って使用すること。
(貸出しの中止等)
第8条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみ等の使用を中止させ、又は使用承認の取消しをすることができる。
(1) この要領に基づく規定に違反した場合
(2) 虚偽又はその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定により使用者が着ぐるみ等の使用の中止を命じられ、又は使用承認を取り消された場合において、区長は、当該使用者に対し、以後の使用を承認しないものとする。
(責任の制限)
第9条 前条第1項の規定により着ぐるみ等の使用を中止させ、又は使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、区は一切その責めを負わない。
2 着ぐるみ等の使用により使用者が被った被害、使用者が第三者に与えた損害その他着ぐるみ等の使用中に発生した事故等については、使用者の責めに帰するものとし、区は一切その責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の承認を受けた事項以外に着ぐるみ等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(損害賠償)
第11条 使用者が着ぐるみ等の使用に際して故意又は重大な過失により区に損害を与えた場合、区長は、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
(審査委員会の設置)
第12条 着ぐるみ等の使用に関する必要事項については、別途設置するキャラクター商標使用に関する審査委員会において審査及び調査を行う。
(庶務)
第13条 着ぐるみ等の貸出しに関する庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総務企画部長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年8月1日から施行する。
この要領は、平成25年2月1日から施行する。
この要領は、平成25年10月1日から施行する。